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○石狩市学校運営協議会規則
令和元年7月30日教育委員会規則第5号
石狩市学校運営協議会規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
一部改正〔令和2年教委規則3号〕
(趣旨)
第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、石狩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会が協議の対象とする学校(以下「対象学校」という。)の校長に対して通知するものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くに当たっては、当該対象学校の所在する地域の住民等の理解及び協力を得るよう努めるものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 法第47条の5第4項の規定に基づき、対象学校の校長が基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない事項は次のとおりとする。
(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の方針を毎年度作成するものとする。
一部改正〔令和2年教委規則3号〕
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 法第47条の5第7項の規定により、協議会が対象学校の職員の採用その他の任用に関して意見を述べることができるのは、第2条に定める趣旨にのっとった活動を進める上で必要と認められる事項とする。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
一部改正〔令和2年教委規則3号〕
(学校関係者評価)
第6条 協議会を置く学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第67条(同規則第79条及び第79条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定による学校関係者による評価は、協議会が行う。
2 対象学校の校長及び教職員である委員は、前項の評価に加わることはできない。
(地域住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、法第47条の5第5項の規定に基づき、保護者、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議等に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
一部改正〔令和2年教委規則3号〕
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は30人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の児童生徒の保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 教育委員会は、前2項の委員の任命について、あらかじめ対象学校の校長から意見を聴取するものとする。
4 委員は、石狩市の非常勤の特別職職員とする。
一部改正〔令和2年教委規則3号〕
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来たす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第8条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、対象学校の校長及び教職員である委員は、協議会の会長及び副会長になることができない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が召集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、協議会の会議の議長となる。
4 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6 会長は、会議の会議録を作成し、これを5年間保管しなければならない。
7 前項の会議録の作成に係る事務は、会長の指名する委員が行うものとする。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握するよう努め、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 本人が第8条第1項第1号の要件を欠くに至った場合
(3) 委員が第9条の規定に違反した場合
(4) その他委員の解任に相当する事由があると認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合(前項第1号及び第2号の場合を除く。)には、本人にその理由を示し、弁明の機会を与えなければならない。
(運営に必要な事項等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、第2条に定める趣旨にのっとった運営を行うために必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



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