○石狩市動物愛護推進員設置運営要領
令和元年8月1日要領第2号
石狩市動物愛護推進員設置運営要領
(設置)
第1条 石狩市動物愛護推進員(以下「推進員」という。)の設置数の総数は、2名以内とする。
(選考方法)
第2条 市長は、推薦及び公募による募集方法により推進員を選考する。
(推薦による募集)
第3条 市長は、北海道動物愛護推進協議会を構成する団体のうち
別表1に掲げる犬猫等の動物に直接関わる団体(以下「関係団体」という。)に対し、推進員候補者の推薦を依頼する。
2 関係団体は、石狩市動物愛護推進員候補者の推薦書(
別記第1号様式。以下「推薦書」という。)により推進員候補者を推薦するものとする。
(公募による募集)
第4条 推進員に応募しようとするものは、石狩市動物愛護推進員応募申込書(
別記第2号様式。以下「申込書」という。)を、市長に提出する。
一部改正〔令和3年要領11号〕
(選考)
第5条 市長は、推進員候補者を選考するために、動物愛護推進員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の委員長及び委員は、
別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 選考委員会に関する事務は、環境市民部環境課が担当する。
4 選考委員会は、第3条の推薦による候補者にあっては推薦書、前条の公募による候補者にあっては申込書に基づき審査を行い、推進員候補者を選考する。なお、審査に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 犬猫の動物等の愛護と適正な飼養の推進に係る熱意と識見及び推進員としての適正
(2) 再任の場合は過去の推進員活動状況
5 市長は、前項の審査に基づく選考結果を推進員候補者に通知するものとする。
一部改正〔令和3年要領11号〕
(委嘱)
2 前項の石狩市動物愛護推進員の証を紛失した場合又は汚損等で使用が困難となった場合は、当該証の名義者である推進員は、その理由を書面で提出し、再交付を受けるものとする。
(再任)
第7条 要綱第3条第1項ただし書の再任となる推進員の選考にあっても、第2条から第5条までに規定する手続により選考するものとする。
(欠員の補充)
第8条 市長は、推進員の欠員の補充のため必要と認める場合は、関係団体に対し推進員候補者の推薦を依頼し、又は公募による応募者を募り、推進員を選考することができる。
2 第5条の選考において推進員候補者として選考された者のうち委嘱されていないものがいた場合には、前項の規定にかかわらず、市長はそれらの者の中から選考することができる。
(解任)
第9条 市長は、推進員が
要綱第4条第1項第1号から第3号までの規定に該当する疑いがある場合は、当該推進員の解任の適否を審査する委員会(以下「解任委員会」という。)を設置し、解任委員会に対し、当該推進員の解任の適否について意見を求めるものとする。
2 解任委員会の委員長及び委員は、第5条第2項の選考委員会に準じる。
3 解任委員会は、解任の要否を審査するにあたっては、解任をしようとする推進員に弁明の機会を与えるとともに、関係職員その他関係者の意見を求めるものとする。
4 解任委員会に関する事務は、環境市民部環境課が担当する。
5 市長は、解任委員会から報告のあった者について、推進員の任を解くことを決定し、その旨を本人に通知するものとする。
6 前項の通知を受けた者は、石狩市動物愛護推進員の証を速やかに環境市民部環境課に返納するものとする。
一部改正〔令和3年要領11号〕
(推進員の活動内容)
(1) 動物の適正飼養の普及及び啓発用品の作成、配布、掲示等
(2) 公園等での犬の放し飼い、糞等の不始末防止の啓発活動、清掃活動等
(3) 地域の施設が行う事業における適正飼養の知識普及及び動物を介した教育、福祉、医療への貢献等
(4) 動物の迷子札等の装着推進活動
(1) 動物がみだりに繁殖することを防止するための不妊去勢手術その他の措置に関する必要な助言
(2) 動物に適正な飼養を受ける機会を与えるための譲渡のあっせんその他必要な支援
(3) 動物の愛護と適正飼養や人獣共通感染症等に関する情報提供及び助言
(4) 災害時の動物救護活動に関する情報提供及び助言
3
要綱第5条第第4号に関する活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 動物愛護関連イベントへの協力
(2) 適正飼養に関する講習会等への協力
(3) 収容された犬猫の譲渡推進活動
(4) 災害時の動物救護活動への協力
(研修及び情報交換等)
第11条 市長は、推進員に対し、研修、連絡会議及び情報交換を行うものとする。
(1) 市長は、
要綱第7条第2項の研修又は連絡会議を年1回以上開催するものとし、推進員の委嘱があった場合は、すみやかに実施するものとする。なお、欠員補充のために委嘱された推進員については、個別に研修を行うことができる。
(2) 研修及び連絡会議は、次の内容を含むものとする。
ア 動物愛護法など動物関連法令
イ 動物愛護推進員活動の意義及び目的
ウ 犬猫等の動物の習性、適正飼養及びしつけ方
エ 推進員相互の交流と情報交換
(3) 研修及び連絡会議の開催に当たっては、推進員のうち専門の知識、技術又は経験等を有する者に講師等として協力を求めることができる。
(4) 市長は、上記の研修内容のうち、すでに知識があると判断する者に対しては、当該研修の受講を免除できる。
2 推進員は、環境市民部環境課職員又は他の推進員から自己が有する専門的知識、技術又は経験等に基づく情報提供又は助言等を求められた場合は、可能な範囲において協力するよう努めるものとする。
一部改正〔令和3年要領11号〕
(活動実績の報告)
第12条 推進員は、
要綱第7条第1項による毎年度ごとの活動実績を石狩市動物愛護推進員活動報告書(
別記第6号様式)により、当該年度の翌年度の9月末(推進員の任期が満了する日の属する年度の報告にあっては、当該満了する日から2月を経過した日)までに報告するものとする。
2 推進員に住所等の変更があった場合は次の各号に掲げる手続を行うものとする。
(2) 推進員の氏名、連絡先に変更があった場合も前号と同様とする。
(市の負担等)
第13条 推進員は、活動中の万一の事故等に備えてボランティア保険に加入するものとし、必要に応じ市がその費用を負担する。
2 市は、推進員に対して、その活動を円滑に行うために必要な情報、普及啓発資材等を提供するように努めるものとする。
附 則
この要領は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和3年4月13日要領第11号)
この要領は、令和3年4月13日から施行する。
別表1(第3条関係)
公益社団法人北海道獣医師会 |
公益社団法人日本愛玩動物協会北海道支所 |
公益社団法人日本動物園水族館協会北海道地区 |
北海道オールペット組合 |
北海道ペット事業協同組合 |
別表2(第5条関係)
委員長 | 環境市民部環境課 課長 |
委員 | 環境市民部環境課 主査 環境市民部環境課 担当 |
一部改正〔令和3年要領11号〕
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第12条関係)(表面)
別記第7号様式(第12条関係)