○石狩市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
令和元年6月3日要綱第44号
石狩市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手支援タイプ)(以下「交付金」という。)の実施にあたり、市長が交付する助成金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、交付金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「助成金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)第2の2及び3の(1)から(3)による助成金
(2) 国要綱別記2のⅡの第1の3の(2)及びⅢの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業による助成金
2 この要綱において、「助成対象者」とは、前項の(2)の助成金の交付の対象となる者をいう。
3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項の(2)の助成金において交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。
4 この要綱において、「助成対象者等」とは、第2項の「助成対象者」及び第3項の「基金協会」をいう。
5 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、国要綱及び本市の規則をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条 交付金による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(強い農業づくり事業の運用(以下「運用」という。)の
別記第4号様式(その1)「融資主体型補助事業対象経営体調書」、
別記第4号様式(その2)「被災農業者支援型補助事業対象経営体調書」及び
別記第4号様式(その3)「条件不利地域型経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、運用
別記第4号様式(その1)、(その2)及び(その3)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(助成金の交付の申請)
第4条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象者等は、市長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書(
別記第1号様式及び
第2号様式)をその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び内容等
(2) 助成対象事業の目的及び内容等
(3) 助成対象事業に要する経費
(4) 成果目標
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、市長が求める書類を添付しなければならない。
3 助成対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(助成金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、交付金の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。
(助成金の交付の条件)
第6条 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(1) 交付金の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 交付金を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 交付金が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他市長が必要と認める事項。
2 前項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を附すことができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした助成対象者等に通知するものとする。
2 市長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を助成対象者等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 助成対象者等は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、交付金のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により交付金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 助成対象者が交付金を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、交付金に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により交付金を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。
(交付金の遂行)
第10条 助成対象者等は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって交付金を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。
(契約等)
第11条 助成対象者は、事業の着工に当たっては、原則として入札又は見積合わせを行うこととする。
2 助成対象者は前項の入札に基づき契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札に参加しようとする者に対し、指名停止等に関する申立書(
別記第14号様式)の提出を求めることとし、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。
(着工)
第12条 国要綱第2の2、3の事業(以下「推進事業」という。)の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(
別記第5号様式)を市長に提出するものとする。なお、この場合においては、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。ただし、国要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に基づく計画の作成前に推進事業に着工したものにあってはこの限りではない。
2 助成対象者は、推進事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(
別記第6号様式)により、市長に届け出るものとする。ただし、国要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に基づく計画の作成前に推進事業に着工したものにあってはこの限りではない。なお、着工届の提出は、事業の着工を確認できる書類(契約書、工事工程表等の写し)の提出に代えることができるものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 市長は、交付金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に対して当該交付金の遂行の状況に関し、報告を求め、又は担当職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(交付金の遂行等の指示等)
第14条 市長は、助成対象者等が提出する報告等により、その者の交付金が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該交付金を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該交付金の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(交付金の内容の変更等の承認)
第15条 助成金の交付の決定について第6条第1項第1号から第2号に規定する条件を附された助成対象者等は、当該各号の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(
別記第3号様式及び
第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、交付金の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした助成対象者等に通知するものとする。
(しゅん工)
第16条 助成対象者は、推進事業がしゅん工した場合には、速やかにその旨をしゅん工届(
別記第7号様式)により、市長に届け出るものとする。なお、しゅん工届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)(以下、「完了書類」とする。)の提出に代えることができるものとする。ただし、国要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に基づく計画の作成前にしゅん工している場合にあっては、交付申請書に完了書類を添付するものとする。
2 助成対象者は、推進事業の着工からしゅん工の期日が7日以内の場合には、着工及びしゅん工届(
別記第8号様式)により、市長に届け出ることができるものとする。
(実績報告)
第17条 助成対象者等は、交付金が完了したとき(交付金の廃止の承認を受けたときを含む。)は、交付金の成果を記載した実績報告書(
別記第9号様式及び
第10号様式)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第4条第3項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第3項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに消費税仕入控除税額報告書(
別記第12号様式)により市長に報告するとともに、市長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、助成対象者は、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、助成金の額の確定の日の翌年6月15日までに、市長に報告しなければならない。なお、当該助成金に係る消費税仕入控除税額がない場合にあっては、消費税の申告状況を確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出をもって、報告に代えることができるものとする。
(助成金の額の確定)
第18条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成対象者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第19条 市長は、第17条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査その報告に係る交付金の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該交付金につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該助成対象者等に対して命ずることができる。
2 第17条の規定は、前項の規定による命令に従って行う交付金について準用する。
(助成金の交付の時期等)
第20条 助成金は、第18条の規定により確定した額を交付金の終了後に交付するものとする。ただし、交付金の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(助成金の交付の請求)
第21条 助成対象者等は、第17条の規定による実績報告と併せて市長に交付の請求を行うものとする。
2 前条ただし書の規定により助成金の交付を受けようとする場合には、市長に概算払請求書(別記第
第11号様式)を提出するものとする。
(助成金の交付の決定の取消し)
第22条 市長は、助成対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく市(町村)長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、交付金について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成対象者等に通知するものとする。
(助成金の返還)
第23条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において交付金の当該取消しに係る部分に関し既に、助成金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の返還の命令に係る助成金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該助成対象者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
3 助成対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該交付金の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第24条 助成対象者等は、第22条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 前項第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。
4 助成対象者等は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
6 市長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、助成対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の助成金の一時停止等)
第25条 市長は、助成対象者等が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。
(財産の管理等)
第26条 市長は、助成対象者が整備した農業用機械・施設(以下、「機械等」という。)について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。
2 助成対象者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(
別記第13号様式)を備え置くものとする。
3 助成対象者は、施設等の管理運営日誌又は利用簿等を定義作成し、その効率的かつ適正な管理運営等を行うものとし、市が求めた場合は、速やかに提示することとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第27条 助成対象者等は、当該交付金に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該交付金の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、国要綱別記2のⅡの第1の3の(2)及びⅢの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該交付金の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第28条 助成対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(
別記第15号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、整備した機械等を担保に供し、推進事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であって、かつ、その内容が交付申請書に記載してある場合は、市長の助成金の交付の決定をもって財産処分の承認を受けたものとする。
(災害の報告)
第29条 助成対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に災害報告書(
別記第16号様式)を提出しなければならない。
(増築等の報告)
第30条 助成対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に増築等届(
別記第17号様式)を提出しなければならない。
第31条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年6月28日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第15条関係)
別記第4号様式(第15条関係)
別記第5号様式(第12条関係)
別記第6号様式(第12条関係)
別記第7号様式(第16条関係)
別記第8号様式(第16条関係)
別記第9号様式(第17条関係)
別記第10号様式(第17条関係)
別記第11号様式(第21条関係)
別記第12号様式(第17条関係)
別記第13号様式(第26条関係)
別記第14号様式(第11条関係)
別記第15号様式(第28条関係)
別記第16号様式(第29条関係)
別記第17号様式(第30条関係)