条文目次 このページを閉じる


○石狩市子育てのための施設等利用給付の支給手続に関する要綱
令和元年9月25日要綱第40号
石狩市子育てのための施設等利用給付の支給手続に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(施設等利用費の支給)
第3条 市長は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用費を支給するものとする。
(施設等利用費の概算払)
第4条 市長は、法第30条の11第3項の規定に基づき、施設等利用費として施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支払う場合に限り、概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を希望する特定子ども・子育て支援提供者は、概算払請求書に施設等利用費請求額算定のために必要な事項に関する書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、市長は、市が保有する施設台帳等によりその内容を確認することができるときは、当該添付する書類の提出を省略させることができる。
3 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合、概算払の可否及び請求内容について審査し、概算額を確定の上、速やかに特定子ども・子育て支援提供者へ支払うものとする。
4 前項の概算払を受けた特定子ども・子育て支援提供者は、概算払の期間が終了するごとに精算書をその終了する月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱71号〕
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる