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○石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
令和元年6月10日要綱第38号
石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成19年要綱第65号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職業経験が乏しく、技能や資格が十分でないまま生活のために職に就かなければならない状況にある母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、事前に指定を受けた教育訓練講座を受講し、修了した者に対して支給する石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(実施主体)
第3条 給付金事業の実施主体は、石狩市とする。
(対象者)
第4条 訓練給付金の対象者は、石狩市在住の母子家庭の母(法第6条第1項に定める配偶者のない女子であって、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。以下同じ。)又は父子家庭の父(法第6条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に児童を扶養している者をいう。)であって、次の各号に掲げる受給要件の全てを満たす者とする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、(1)の規定は適用しない。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと。
(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
一部改正〔令和3年要綱51号・7年84号〕
(対象講座)
第5条 本事業の対象講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
一部改正〔令和7年要綱84号〕
(支給額等)
第6条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第5条(1)及び(2)の講座を受講する者)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。なお、事業主などが受給資格者に対して教育訓練の受講手当などを支給する場合は、その手当が明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、当該手当を費用から減額する。また、教育訓練施設等が実施する割引制度を利用した場合は、割引後の額を費用とする)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者((3)に掲げる者を除く。))
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。なお、事業主などが受給資格者に対して教育訓練の受講手当などを支給する場合は、その手当が明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、当該手当を費用から減額する。また、教育訓練施設等が実施する割引制度を利用した場合は、割引後の額を費用とする)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。なお、事業主などが受給資格者に対して教育訓練の受講手当などを支給する場合は、その手当が明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、当該手当を費用から減額する。また、教育訓練施設等が実施する割引制度を利用した場合は、割引後の額を費用とする)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(4) 受講開始日現在において前各号に該当しない受給資格者
前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
ただし、令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。
一部改正〔令和4年要綱73号・7年84号〕
(対象講座の指定等)
第7条 支給申請者は、自ら受講しようとする対象講座について石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に予め、市長から対象講座の指定を受けなければならない。
2 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合は、審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定し、その旨を支給申請者に対し石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(別記第2号様式。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により通知しなければならない。
3 受講対象講座指定の申請には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本並びに世帯全員の住民票の写し(いずれも発行後3か月以内のものとする。)
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格が不明な場合、公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
4 前項に該当する者が対象講座の指定を申請する場合は、受講開始日現在において第4条に定める対象者であることを明らかにする書類を添付しなければならない。
一部改正〔令和3年要綱51号・7年84号〕
(対象講座の指定の取消し)
第8条 支給申請者が、対象講座の指定後に対象講座の受講を取りやめた場合又は受講を途中でやめた場合は、対象講座の指定を取り消すものとする。
(訓練給付金の支給等)
第9条 支給申請者は、対象講座を修了した後に、市長に対して、石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第3号様式。以下「支給申請書」という。)を提出して訓練給付金の支給を申請するものとする。
2 支給申請書の提出は、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内、それ以外の申請者にあっては、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
3 支給申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(いずれも3か月以内のものとする。)
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、支給申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、支給申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書又はそれに代わるもの
(5) 公共職業安定所が教育訓練給付金の額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(第6条第4号に掲げる対象者に限る。)
一部改正〔令和3年要綱51号・4年73号・7年84号〕
(訓練給付金の追加支給等)
第10条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、支給申請書を提出して訓練給付金の支給を申請するものとする。なお、就職等は当該資格を有することを必要とする職業とする。
2 支給申請書の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
3 支給申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(いずれも3か月以内のものとする。)
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、支給申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、支給申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
(7) 事業主が発行する雇用されていることを証明する書類(雇用期間及び業務内容がわかるもの)
追加〔令和7年要綱84号〕
(支給の決定)
第11条 市長は、前2条の規定による支給申請書の提出があった場合は、支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を支給申請者に対して石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(別記第4号様式)または石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金却下通知書(別記第5号様式)により通知しなければならない。
一部改正〔令和7年要綱84号〕
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、支給申請者が、支給申請内容について虚偽の申告を行った場合は、支給決定を取り消し、既に支給した訓練給付金があるときは、支給申請者から返還させることとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合には、全部又は一部の返還を免除できるものとする。
一部改正〔令和7年要綱84号〕
(その他の事項)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和7年要綱84号〕
附 則
この要綱は、令和元年6月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日要綱第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年4月28日要綱第73号)
この要綱は、令和4年4月28日から施行し、改正後の石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月19日要綱第103号)
この要綱は、令和5年7月19日から施行し、改正後の石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年8月12日要綱第84号)
この要綱は、令和7年8月12日から施行し、改正後の石狩市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。
別記第1号様式(第7条関係)

一部改正〔令和3年要綱51号・4年73号・5年103号・7年84号〕
別記第2号様式(第7条関係)
一部改正〔令和4年要綱73号・7年84号〕
別記第3号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年要綱51号・5年103号・7年84号〕
別記第4号様式(第11条関係)
一部改正〔令和7年要綱84号〕
別記第5号様式(第11条関係)
一部改正〔令和7年要綱84号〕



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