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○石狩市障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員を定める要綱
令和元年11月25日要綱第23号
石狩市障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員を定める要綱
(障害者雇用推進者)
第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第78条の規定による障害者雇用推進者は、職員課長をもって充てる。
一部改正〔令和4年要綱64号〕
(障害者職業生活相談員)
第2条 障害者の雇用の促進等に関する法律第79条の規定による障害者職業生活相談員は、健康管理担当課長をもって充てる。
2 障害者職業生活相談員たる者の異動の際には次のことに注意するものとする。
(1) 障害者職業生活相談員たる資格を有しない場合は、速やかに研修等により必要な資格を取得すること。
(2) 異動があった場合には、遅滞なく障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第40条の定めるところにより、届書の提出を行うこと。
附 則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。



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