○石狩市移住支援金交付要綱
令和元年8月19日要綱第11号
石狩市移住支援金交付要綱
(趣旨)
第1条 石狩市は、「北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略」及び「第3期石狩市創生総合戦略」に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から石狩市に移住した者が、移住支援金の給付要件を満たした場合に、石狩市と北海道が共同して両者の予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)、北海道移住支援金交付事業費等補助金交付要綱、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
一部改正〔令和3年要綱66号・5年69号・7年35号〕
(事業の着手)
一部改正〔令和7年要綱35号〕
(交付金額)
第3条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大30万円加算する。
一部改正〔令和4年要綱66号・7年35号〕
(対象者要件)
第4条 次の第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては、第6号の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(イ) 石狩市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び石狩市が認める場合を除く。
(エ) その他、北海道又は石狩市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) 起業に関する要件
第6条の規定による申請の日前1年以内に、北海道が北海道地域課題解決型起業支援事業費補助金交付要綱に基づき実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」(以下「道起業支援補助金」という。)の交付決定を受けていること。
(4) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 関係人口に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 石狩市に在住したことがあること又は石狩市内の高等学校若しくは大学を卒業したこと。
イ 転入時の世帯主の年齢が50歳未満の世帯であること。
ウ 農林水産業又はその他石狩市が認めた企業若しくは職種に就業すること。
(6) 世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
一部改正〔令和元年要綱24号・2年87号・3年66号・67号・5年69号・6年54号・7年35号〕
(交付の申請)
第5条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(
別記第1号様式、
別記第1号様式別紙1、
別記第1号様式別紙2)及び本人確認書類に加え、
別表に従い、第4条第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号までのいずれかの要件、また、世帯向けの金額を申請する者については第6号の要件に該当することを証する書類(第2号の要件の場合は、移住者の就業先の「就業証明書(移住支援金の申請用)」(別記第2―1号様式)を、第4号の要件の場合は、移住者の就業先の「就業証明書(移住支援金(テレワーク)の申請用)」(別記第2―2号様式)を含む)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和元年要綱24号・3年66号・5年69号・6年54号・7年35号〕
(交付決定の通知)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、交付決定及び移住支援金の額を確定し、速やかに石狩市移住支援金交付事業に係る移住支援金の交付決定及び額の確定通知書(
別記第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
一部改正〔令和5年要綱69号・6年54号〕
(移住支援金の請求及び交付)
第7条 申請者は、前条の規定に基づき交付決定通知書を受領した場合は、速やかに石狩市移住支援金請求書(
別記第4号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、速やかに移住支援金を交付するものとする。
一部改正〔令和5年要綱69号・6年54号〕
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(
別記第5号様式。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに石狩市移住支援金交付事業に係る移住支援金交付決定通知書(再交付)(
別記第6号様式)により、申請者に交付する。
一部改正〔令和5年要綱69号・6年54号〕
(報告及び立入調査)
第9条 北海道及び石狩市は、石狩市移住支援金交付事業及び北海道UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の申請者及び支援対象法人に対し、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
一部改正〔令和6年要綱54号〕
(返還請求)
第10条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び石狩市が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を支給した石狩市から転出した場合
ウ 第4条第1項第2号アにおいて、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 道起業支援補助金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を支給した石狩市から転出した場合
一部改正〔令和3年要綱66号・5年69号・6年54号〕
(個人情報照会先及び照会内容)
第11条 担当課は、この要綱に定める事務を行うにあたり必要に応じて、市民課に当該申請者及び世帯向けの金額を申請する者については、同一世帯に属している者全員の住民票を照会することができる。
2 担当課は、前項に従い照会するときは、市民課長に書面をもって通知するものとする。
一部改正〔令和6年要綱54号〕
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と石狩市が協議して定める。
一部改正〔令和6年要綱54号・7年35号〕
附 則
この要綱は、令和元年8月19日から施行する。
附 則(令和元年11月5日要綱第20号)
この要綱は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月5日要綱第24号)
この要綱は、令和元年12月5日から施行し、同年8月19日から適用とする。
附 則(令和2年6月1日要綱第87号)
この要綱は、令和2年5月21日から施行し、令和2年4月9日以降に石狩市に転入した者について適用とする。
附 則(令和3年4月1日要綱第66号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月8日要綱第67号)
この要綱は、令和3年4月8日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第66号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第69号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要綱第35号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 全員が提出必須の書類 | (1) 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類) |
(2) 移住元の住民票の除票の写し |
(3) 振込先の預金通帳の写し |
2 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
3 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類 | (1) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) |
(2) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) |
4 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 | 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) |
5 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類 | 道起業支援補助金の交付決定通知書 |
6 移住支援金(関係人口の場合)申請者のみ提出が必要な書類 | (1) 石狩市に在住していたときの住民票の除票の写し(石狩市に在住していたことを確認できる書類)又は各学校が発行する卒業証明書(対象校を卒業したことを確認できる書類) |
(2) 農林水産業に従事することを確認できる証明書又は就業先企業が発行する就業証明書 |
一部改正〔令和5年要綱69号・6年54号・7年35号〕
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔令和6年要綱54号〕
別記第1号様式別紙1(第5条関係)
全部改正〔令和5年要綱69号〕、一部改正〔令和6年要綱54号・7年35号〕
別記第1号様式別紙2(第5条関係)
一部改正〔令和5年要綱69号・6年54号・7年35号〕
別記第2-1号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年要綱66号〕、一部改正〔令和5年要綱69号・6年54号・7年35号〕
別記第2-2号様式(第5条関係)
追加〔令和3年要綱66号〕、一部改正〔令和5年要綱69号・6年54号・7年35号〕
別記第2-2号様式 追加資料(第5条関係)
追加〔令和7年要綱35号〕
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔令和6年要綱54号〕
別記第4号様式(第7条関係)
全部改正〔令和6年要綱54号〕
別記第5号様式(第8条関係)
一部改正〔令和5年要綱69号・6年54号〕
別記第6号様式(第8条関係)
一部改正〔令和5年要綱69号・6年54号〕