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○石狩市動物愛護推進員設置要綱
令和元年8月1日要綱第9号
石狩市動物愛護推進員設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)第38条の規定に基づき石狩市動物愛護推進員(以下「推進員」という。)を設置するとともに、必要な事項を定めることにより、地域における動物の愛護と適正な飼養の普及啓発の推進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、次のいずれかに該当する者の中から推進員を委嘱する。
(1) 北海道動物愛護推進協議会(以下「協議会」という。)の関係団体から推薦を受けた者
(2) 推進員の公募に対し応募のあった者
2 前項の推進員は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 石狩市内に在住し、18歳以上の者
(2) 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進に熱意と識見を有し、動物愛護行政に協力する意欲のある者
(3) 動物愛護法その他動物関連法令に反する行為等により、道又は市から文書による指導、勧告又は命令等を受けたことのない者
(4) 第4条第1項第1号から第3号までの規定により、推進員を解任されたことのない者
3 市長は、推進員を委嘱した時は、推進員であることの証明書(以下「証明書」という。)を交付する。
(委嘱期間)
第3条 推進員の委嘱期間は、2年間とする。ただし、推進員の再任は妨げない。
2 市長は、任期期間中に推進員が欠けた場合には、新たに推進員を委嘱することができ、その任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第4条 推進員が次のいずれかに該当する場合には、市長は、これを解任することができる。
(1) 推進員としての責務を果たさない場合
(2) 推進員としてふさわしくないと認められる場合
(3) この要綱に反する行為をした場合
(4) 石狩市外に住所を移動した場合
(5) 本人から解任の申し出があった場合
2 推進員は、前項の規定により解任された場合には、証明書を市長に返納しなければならない。
(活動等)
第5条 推進員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について市民の理解を深めること。
(2) 市民に対して、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
(3) 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他必要な支援をすること。
(4) 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために道及び市が行う施策に必要な協力をすること。
(推進員の遵守事項)
第6条 推進員の活動に関しては、次の事項に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動を行うにあたっては、証明書を必ず携帯し、相手からの求めがあった場合にはこれを提示すること。
(2) 推進員の身分を、第5条に定める活動以外の目的で利用しないこと。
(3) 相談等を受ける者の人格を尊重し、差別的な取扱いや、不快な念を抱かせることのないよう懇切丁寧な態度で接するとともに、公平な判断で指導等を行うこと。
(4) 市とは常に連絡を密にし、その指示に従うこと。
(5) 活動を行う上で知り得た個人情報等を第三者に漏らさないこと。また、推進員としての任を解かれた後も同様とすること。
(報告等)
第7条 推進員は、活動の実績を定期的に市長に報告しなければならない。
2 推進員は、その活動に必要な知識及び技術を習得するとともに、推進員相互の交流と技術研鑽を図るため、道及び市が行う研修及び連絡会議に参加しなければならない。
3 推進員は、その活動を効果的に進めるため、相互に連絡し協力するよう努めるものとする。
4 推進員は、その住所等が変更した場合は、速やかにその旨を市長に連絡しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員についての必要な事項は、環境市民部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。



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