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○石狩市妊産婦健康診査通院交通費等助成金交付規則
令和元年9月2日規則第8号
石狩市妊産婦健康診査通院交通費等助成金交付規則
題名改正〔令和6年規則42号〕
(目的)
第1条 この規則は、分娩可能な医療機関から離れた地域に在住する妊産婦に対し、妊婦一般健康診査、出産(自然流産又は自然死産を含む。以下同じ。)のための直前の準備(以下「出産準備」という。)に伴う受診及び出産後の産婦健康診査(以下「診査等」という。)に係る通院に要した交通費並びに診査等に要した宿泊費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
一部改正〔令和2年規則41号・6年42号〕
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する妊産婦とする。
(1) 診査等に係る病院、診療所又は助産所(以下「医療機関」という。)への通院期間中の全部又は一部において、本市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている住所をいう。以下同じ。)を有していること。ただし、出産準備のため里帰りしている場合は、里帰り先の居住地を住所とする。
(2) 出産の日及び妊産婦健康診査通院交通費等助成金(以下「助成金」という。)の申請の日において、本市に住所を有していること。
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定による妊産婦に対する健康診査を受けていること。
一部改正〔令和2年規則41号・6年42号・7年48号〕
(対象となる費用)
第3条 助成の対象となる費用は、次に掲げるものとする。
(1) 対象者の住所から最寄りの分娩可能な医療機関に至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の距離(以下「距離」という。)が片道25キロメートルを超える場合において、対象者が本市に住所を有している期間に当該医療機関で診査等を受けたときに要した交通費(以下「交通費」という。)
(2) 離島に在住する場合又は距離が片道50キロメートルを超える場合において、対象者が分娩可能な医療機関で診査等を受けたときに要した宿泊費(以下「宿泊費」という。)
一部改正〔令和2年規則41号・6年42号〕
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、1回の助成につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を限度とする。
(1) 交通費 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 距離が片道25キロメートルを超えて50キロメートル以下の場合 1,240円
イ 距離が片道50キロメートルを超える場合であって、自家用車を使用したとき 1キロメートルにつき30円に当該距離を乗じて得た額に2を乗じて得た額
ウ 距離が片道50キロメートルを超える場合であって、車(自家用車を除く。)を使用したとき 実支出額に10分の8を乗じて得た額
エ 距離が片道50キロメートルを超える場合であって、鉄道を使用したとき 乗車賃及び急行料金(片道100キロメートルを超える場合は座席指定料金も対象とし、全席指定の場合は片道100キロメートル未満の場合も対象とする。)の額の合計額に10分の8を乗じて得た額
オ 距離が片道50キロメートルを超える場合であって、航空機を使用したとき 実支出額(座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は、最下級の区分に係る旅客運賃の額)に10分の8を乗じて得た額
(2) 離島に在住する妊産婦の島外における診査等に係る宿泊費(次号に掲げるものを除く。) 別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める助成単価の額と実支出額を比較し、いずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額
(3) 離島に在住する又は距離が片道50キロメートルを超える妊産婦の出産準備に係る宿泊費 別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める助成単価の額と実支出額を比較し、いずれか少ない額から1泊につき2,000円を減じて得た額
2 前項第1号の助成は、1度の出産につき妊婦一般健康診査に係る通院14回、出産準備に係る通院1回及び出産後の産婦健康診査に係る通院1回を限度とする。
3 第1項第2号の助成は、1度の出産につき出産前の宿泊に係る日数14回(1回につき1泊とする。以下この項において同じ。)及び出産後の宿泊に係る日数1回を限度とする。
4 第1項第3号の助成は、1度の出産につき出産準備に係る14泊以内の宿泊で1回を限度とする。
一部改正〔令和2年規則41号・6年42号・7年48号〕
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産の日の翌日から起算して6月以内に石狩市妊産婦健康診査通院交通費等助成金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が出産の日前に市外へ転居し住所を有さなくなった場合にあっては、当該転居の届出日の翌日から起算して6月以内に申請しなければならない。
一部改正〔令和6年規則42号〕
(助成金の交付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、石狩市妊産婦健康診査通院交通費等助成金交付決定通知書(別記第2号様式)又は石狩市妊産婦健康診査通院交通費等助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。
2 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、前項の規定による通知の日の翌日から起算して40日以内に助成金を交付するものとする。
一部改正〔令和6年規則42号〕
(助成金の返還等)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年8月1日以後に受診した診査等に係る助成対象通院交通費について適用する。
附 則(令和2年6月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市妊産婦健康診査等通院交通費助成金交付規則の規定は、令和2年4月1日以降に受診した診査等に係る助成対象通院交通費について適用し、同日前に受診した診査等に係る助成対象通院交通費については、なお従前の例による。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年11月5日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石狩市妊産婦健康診査通院交通費等助成金交付規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市妊産婦健康診査通院交通費等助成金交付規則の規定は、令和6年4月1日以降に受けた改正後の第1条に規定する診査等に係る交通費について適用し、同日前に受けた診査等に係る交通費については、なお従前の例による。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年12月22日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の石狩市妊産婦健康診査通院交通費等助成金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、令和7年4月1日以降に受けた第1条に規定する診査等(以下「診査等」という。)に係る交通費及び宿泊費について適用し、同日前に受けた診査等に係る交通費及び宿泊費については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の石狩市妊産婦健康診査通院交通費等助成金交付規則の規定により算定した助成金(以下「改正前の助成金」という。)の額が改正後の規則の規定により算定した助成金(以下「改正後の助成金」という。)の額より少ない場合であって、この規則の施行の日前に改正前の助成金の交付を受けているときは、改正前の助成金の額と改正後の助成金の額の差額に相当する額を交付することができるものとする。
4 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第4条関係)

区分

助成単価

甲地方

1泊につき8,700円

乙地方

1泊につき7,600円

備考
1 甲地方とは、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市の地域をいう。
2 乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。
全部改正〔令和7年規則48号〕
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔令和7年規則48号〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔令和2年規則41号・6年42号〕
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔令和2年規則41号・6年42号〕



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