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令和8年4月1日から施行



○石狩市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年12月13日条例第19号
石狩市会計年度任用職員の給与等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、別の条例で定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与並びに会計年度任用職員の旅費及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下「災害派遣手当等」という。)とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、基本報酬(石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第18条の規定により任命権者により当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び災害派遣手当等に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当とする。
一部改正〔令和5年条例13号・6年7号〕
(給料及び基本報酬)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として給与条例第6条第1項の規定を適用した場合にその者に適用される給料表の2級における最高の号俸の給料月額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、規則で定めるところにより決定する。
2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 月額で定める場合 同一の職務に従事させるフルタイム会計年度任用職員として任用した場合における前項の規定により決定された給料月額(以下次号及び第3号において「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除したものを乗じて得た額
(2) 日額で定める場合 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額
(3) 時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)で定める場合 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額
(給与からの控除)
第4条 給与条例第5条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給料及び基本報酬の支給)
第5条 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の計算期間(以下この条において「給与期間」という。)は、月の初日からその月の末日までとする。
2 第3条第2項第2号及び第3号に該当する会計年度任用職員の給与期間における基本報酬は、当該給与期間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を支給する。
3 給与期間の給料及び基本報酬は、規則で定める日に支給する。
4 前3項に規定するもののほか、給料及び基本報酬の計算については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(地域手当及びこれに相当する報酬)
第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員には、第3条第2項の規定により定める基本報酬の額を基礎として給与条例の適用を受ける職員の例により地域手当に相当する報酬を支給する。
(通勤手当及び通勤に係る費用弁償)
第7条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤手当を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤に係る費用弁償を支給する。
3 前項の場合において、パートタイム会計年度任用職員のうち、規則で定める者に支給する費用弁償の額は、支給単位期間(給与条例第11条の6第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。)当たりの通勤回数を考慮して規則で定める額とする。
4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当又は通勤に係る費用弁償の支給、返納等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)
第8条 石狩市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和47年条例第17号)第2条各号に掲げる特殊勤務手当の支給の対象となる業務又は作業に従事することを命ぜられた会計年度任用職員(給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性並びに勤務形態、勤務時間等を考慮して規則で定める職員を除く。)には、給与条例の適用を受ける職員の例により、特殊勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。
(特地勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、特地勤務手当を支給する。
(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)
第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額とする。
(宿日直手当及びこれに相当する報酬)
第11条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。
2 前項の勤務は、前条、次条及び第13条の勤務には含まれない。
(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額とする。
(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)
第13条 休日(石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条第1項各号に規定する休日及び同条例第18条の規定により任命権者が定める日。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額のものに限る。次項において同じ。)の額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 基本報酬を月額で定める場合 基本報酬の月額、これに対する地域手当に相当する報酬の月額及び特殊勤務手当に相当する報酬の額(当該会計年度任用職員の勤務日数に応じ規則で定める額をいう。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額、これに対する地域手当に相当する報酬の日額及び特殊勤務手当に相当する報酬の額(当該会計年度任用職員の勤務日数に応じ規則で定める額をいう。)の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除して得た額
(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額、これに対する地域手当に相当する報酬の時間額及び特殊勤務手当に相当する報酬の額(当該会計年度任用職員の勤務日数に応じ規則で定める額をいう。)の合計額
一部改正〔令和2年条例3号〕
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6か月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において、規則で定める日に支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額(第3条第2項第1号に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬の月額、同項第2号及び第3号に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては規則で定める額)及びこれに対する地域手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)の月額(第3条第2項第2号及び第3号に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める額)の合計額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の期末手当に関する事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
一部改正〔令和2年条例29号・4年8号・5年20号・6年30号・7年23号〕
(勤勉手当)
第15条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6か月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月において規則で定める日に支給する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当の支給を受ける当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額(第3条第2項第1号に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬の月額、同項第2号及び第3号に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては規則で定める額)及びこれに対する地域手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)の月額(第3条第2項第2号及び第3号に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める額)の合計額とする。
4 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当に関する事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
追加〔令和6年条例7号〕、一部改正〔令和6年条例30号・7年23号〕
(災害派遣手当等及びこれらに相当する報酬)
第16条 給与条例第22条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員にあっては、同条第1項中「災害派遣手当、」とあるのは「災害派遣手当に相当する報酬、」と、「武力攻撃災害等派遣手当」とあるのは「武力攻撃災害等派遣手当に相当する報酬」と、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」とあるのは「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に相当する報酬」と、同条中「災害派遣手当等」とあるのは「災害派遣手当等に相当する報酬」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年条例13号〕
(給与の減額)
第17条 会計年度任用職員が正規の勤務時間内において勤務しないときは、休日である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第18条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が定める。
(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)
第19条 会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、フルタイム会計年度任用職員にあっては旅費を、パートタイム会計年度任用職員にあっては費用弁償を支給する。
2 前項の旅費及び費用弁償の種類及び額並びにその支給方法については、石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)に規定する一般職の職員の旅費の例による。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
一部改正〔令和4年条例8号〕
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当については、第15条第5項の規定によりその例によることとされる石狩市職員の給与に関する条例及び石狩市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第8号)附則第2項の規定は、適用しない。
追加〔令和4年条例8号〕
附 則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月5日条例第13号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(石狩市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 石狩市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和6年11月29日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年11月28日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。



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