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○石狩市控除対象特定非営利活動法人を定める条例
令和元年12月13日条例第18号
石狩市控除対象特定非営利活動法人を定める条例
地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号の規定に基づき定めた石狩市税条例(昭和29年条例第20号)第34条の7第1項第2号に掲げる寄附金を受け入れる控除対象特定非営利活動法人(同法第314条の7第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。)は、別表に掲げる法人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表

法人の名称

主たる事務所の所在地

特定非営利活動法人ジェルメ・まるしぇ

石狩市花川北3条3丁目1番地




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