○石狩市立小規模保育事業所条例
令和元年9月26日条例第10号
石狩市立小規模保育事業所条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定に基づき、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設として、小規模保育事業所を設置する。
(定義)
第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第20条第1項の規定により、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 法第20条第1項の規定により、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた子どもをいう。
(4) 新2号認定子ども 法第30条の5第1項の規定により、法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた子どもをいう。
(5) 新3号認定子ども 法第30条の5第1項の規定により、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた子どもをいう。
(6) 保育標準時間 保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)として法第20条第3項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)を認定される区分をいう。
(7) 保育短時間 保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)として保育必要量を認定される区分をいう。
追加〔令和8年条例10号〕
(名称及び位置)
第2条 小規模保育事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石狩市立厚田保育園 | 石狩市厚田区厚田171番地1 |
石狩市立はまます保育園 | 石狩市浜益区浜益50番地22 |
石狩市立厚田保育園 | 石狩市厚田171番地1 |
石狩市立はまます保育園 | 石狩市浜益50番地22 |
一部改正〔令和7年条例19号〕
一部改正〔令和7年条例19号・24号〕
(事業)
第3条 小規模保育事業所は、次の各号に掲げる事業を行う。
第3条 小規模保育事業所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育の実施に関する事業(以下「延長保育」という。)
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育短時間の認定を受けた子ども(保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)を対象として保育短時間を超えて行う法第59条第2号に規定する時間外保育の実施に関する事業(以下「延長保育」という。)
(3) 法第59条第10号に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり保育」という。)
(3) 1号認定子どもを対象として行う法第59条第10号に規定する一時預かり事業(以下「預かり保育」という。)
(4) 児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
一部改正〔令和8年条例10号〕
(開所時間及び休所日)
(開所時間及び休所日)
第4条 小規模保育事業所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
第4条 小規模保育事業所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
開所時間 | (1) 平日(月曜日から金曜日までをいう。ただし、石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第2号又は第3号に掲げる日を除く。以下同じ。) 午前8時から午後5時まで (2) 土曜日(石狩市の休日に関する条例第1条第2号又は第3号に掲げる日を除く。以下同じ。) 午前8時から午後4時まで |
休所日 | (1) 日曜日 (2) 石狩市の休日に関する条例第1条第2号又は第3号に掲げる日(前号に掲げる日を除く。) |
開所時間 | (1) 平日(月曜日から金曜日までをいう。ただし、石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項第2号又は第3号に掲げる日を除く。以下同じ。) 午前8時から午後5時まで (2) 土曜日(石狩市の休日に関する条例第1条第1項第2号又は第3号に掲げる日を除く。以下同じ。) 午前8時から午後4時まで |
休所日 | (1) 日曜日 (2) 石狩市の休日に関する条例第1条第1項第2号又は第3号に掲げる日(前号に掲げる日を除く。) |
一部改正〔令和7年条例19号〕
第4条から第7条まで 削除
削除〔令和8年条例10号〕
(延長保育)
(延長保育)
第5条 第3条第2号に定める延長保育の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
第5条 第3条第2号に定める延長保育の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 平日 午後5時から午後6時まで
(1) 平日 午後5時から午後6時まで
(2) 土曜日 午後4時から午後4時30分まで
(2) 土曜日 午後4時から午後4時30分まで
2 開所時間の範囲内であって保育短時間認定の子ども(法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)において保育必要量を超えた時間は、延長保育の実施時間とする。
2 開所時間の範囲内であって保育短時間認定の子ども(法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)において保育必要量を超えた時間は、延長保育の実施時間とする。
(一時預かり保育)
(一時預かり保育)
第6条 第3条第3号に定める一時預かり保育の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
第6条 第3条第3号に定める一時預かり保育の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 平日 午後5時から午後6時まで
(1) 平日 午後5時から午後6時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後4時30分まで
(2) 土曜日 午前8時から午後4時30分まで
2 開所時間(平日に限る。)の範囲内であって4時間を超えた時間は、一時預かり保育の実施時間とする。
2 開所時間(平日に限る。)の範囲内であって4時間を超えた時間は、一時預かり保育の実施時間とする。
(対象者)
(対象者)
第7条 小規模保育事業所を利用することができる者は、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち次の各号に掲げるものとする。
第7条 小規模保育事業所を利用することができる者は、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども
(1) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども
(2) 法第19条第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子ども(地域におけるこれらの号に掲げる小学校就学前子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市長が認めるときに限る。)
(2) 法第19条第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子ども(地域におけるこれらの号に掲げる小学校就学前子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市長が認めるときに限る。)
一部改正〔令和5年条例4号〕
(利用の承認等)
第8条 小規模保育事業所を利用しようとする者に係る保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
第8条 小規模保育事業所を利用しようとする子どもの保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、小規模保育事業所の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
3 市長は、小規模保育事業所の管理運営上特に必要があると認めるときは、利用を承認しないことができる。
一部改正〔令和8年条例10号〕
(保育料)
第9条 小規模保育事業所を利用している者の保護者は、児童福祉法第56条第2項の規定により市長が徴収する費用(同法第51条第4号に係るものに限る。以下「保育料」という。)として市長が別に定める額を納付しなければならない。
第9条 小規模保育事業所を利用している子どもの保護者(第12条第1項に規定する保護者を除く。)は、児童福祉法第56条第2項の規定により市長が徴収する費用(同法第51条第4号に係るものに限る。以下「保育料」という。)として市長が別に定める額を納付しなければならない。
2 前項に規定する保育料は、特別な事由があると認めるときは、全部又は一部を免除することができる。
3 既に納付された保育料は、これを還付しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔令和8年条例10号〕
(延長保育料)
第10条 延長保育を利用している保育短時間認定の子どもに係る保護者は、前条第1項に規定する保育料のほかに、延長保育料を納付しなければならない。
第10条 延長保育を利用している子どもの保護者は、前条第1項に規定する保育料のほかに、延長保育料を納付しなければならない。
2 前項の延長保育料の月額は、当該月において延長保育を利用した日(第5条第1項に規定する実施時間において利用した日に限る。)ごとに保育短時間認定の子どもの延長保育の利用時間に当該利用時間30分(30分未満の端数は、30分とみなす。)につき150円を乗じて得た額の合計額(当該月の合計額が3,000円を超える場合は、3,000円)とする。
2 前項に規定する延長保育料の月額は、当該月において延長保育を利用した日(規則で定める実施時間において利用した日に限る。)ごとに延長保育の利用時間に当該利用時間30分(30分未満の端数は、30分とみなす。)につき150円を乗じて得た額の合計額とする。ただし、当該月の合計額が延長保育を利用した月における保育標準時間の保育料の月額と保育短時間の保育料の月額の差額を超えるときは、当該差額とする。
3 第1項に規定する延長保育料は、特別な事由があると認めるときは、全部又は一部を免除することができる。
4 既に納付された延長保育料は、これを還付しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔令和8年条例10号〕
(一時預かり保育料)
(預かり保育料)
第11条 一時預かり保育を利用している子どもに係る保護者は、第9条第1項に規定する保育料のほかに、一時預かり保育料を納付しなければならない。
第11条 預かり保育を利用している子どもの保護者は、第9条第1項に規定する保育料のほかに、預かり保育料を納付しなければならない。
2 前項の一時預かり保育料の月額は、当該月において一時預かり保育を利用した日(第6条第1項に規定する実施時間において利用した日に限る。)ごとに一時預かり保育の利用時間に当該利用時間30分(30分未満の端数は、30分とみなす。)につき150円を乗じて得た額の合計額(当該月の合計額が3,000円を超える場合は、3,000円)とする。
2 前項に規定する預かり保育料の月額は、当該月において預かり保育を利用した日(規則で定める実施時間において利用した日に限る。)ごとに預かり保育の利用時間に当該利用時間30分(30分未満の端数は、30分とみなす。)につき150円を乗じて得た額の合計額とする。ただし、1号認定子どものうち新2号認定子どもに該当するもの及び新3号認定子どもに該当するものの預かり保育料の月額は、別に定めるところにより算定した額とする。
3 前項の規定により算定した当該月の合計額が3,000円を超えるときは、当該月の預かり保育料の月額は、3,000円とする。
4 第1項に規定する預かり保育料は、特別な事由があると認めるときは、全部又は一部を免除することができる。
5 既に納付された預かり保育料は、これを還付しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔令和8年条例10号〕
(乳児等通園支援利用料)
第12条 乳児等通園支援事業を利用している子どもの保護者は、乳児等通園支援利用料として当該子ども1人につき1時間当たり300円を納付しなければならない。
2 前項に規定する乳児等通園支援利用料は、特別な事由があると認めるときは、全部又は一部を免除することができる。
3 既に納付された乳児等通園支援利用料は、これを還付しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
追加〔令和8年条例10号〕
(利用承認の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認に付した条件を変更し、その利用を停止し、又は利用承認を取り消すことができる。
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認に付した条件を変更し、その利用を停止し、又は利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用承認を受けた保護者が利用承認に付した条件に違反したとき。
(2) 利用承認を受けた保護者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により利用承認を受けたとき。
(4) 小規模保育事業所を利用している児童又はその同居人が伝染性の疾患に感染したとき。
(4) 小規模保育事業所を利用している子ども又はその同居人が感染性の疾患に感染したとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔令和8年条例10号〕
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和8年条例10号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 小規模保育事業所の利用のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(石狩市へき地保育所条例の一部改正)
3 石狩市へき地保育所条例(平成10年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和5年3月27日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石狩市立小規模保育事業所条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の表に規定する石狩市立はまます保育園の利用のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第3条第4号に規定する乳児等通園支援事業の利用のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。