○石狩市拾得物取扱要領
平成31年3月20日要領第9号
石狩市拾得物取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、石狩市の管理に属する施設及びその敷地(以下「施設等」という。)における拾得物の取扱いに関し、遺失物法(平成18年法律第73号)その他法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員の処理)
第2条 職員(委託等により施設等において管理に係る職務に従事する者を含む。以下同じ。)は、施設等において遺失物を拾得したとき、又は職員以外の拾得者(以下「拾得者」という。)から遺失物の引渡しを受けたときは、直ちに施設等の管理部署の所属長(所属長の勤務場所が当該施設等以外の場合は当該施設等の責任者。以下「施設管理責任者」という。)に、拾得者及び物件を引き継がなければならない。ただし、拾得者の都合により施設管理責任者に拾得者を引き継ぐことができないときは、遺失物の引渡しを受けた職員が拾得者の住所、氏名及び連絡先を聞き取り、その内容を施設管理責任者に引き継ぐものとする。
2 職員は、拾得者から遺失物の引渡しを受けた場合であって、拾得者から遺失物に対する権利を放棄する旨の口頭による申し出があったとき、又は遺失物の価値が極めて少ないと判断されるとき、若しくは拾得者が氏名等の聞き取りに応じない等の理由により拾得者が遺失物に対する権利を放棄したものとみなすことができると判断されるときは、自らが当該遺失物を拾得したものとみなして処理することができる。
3 職員が遺失物を拾得したとき(前項の規定により自ら拾得したとみなす場合を含む。)は、拾得物件に関する拾得者としての権利を取得しない。
(施設管理責任者の処理)
第3条 施設管理責任者は、前条第1項の規定により引継ぎを受けたときは、拾得物件届出書(
別記第1号様式)に必要な事項の記入を受けるものとする。
2 施設管理責任者は、拾得者に拾得物件預り書(
別記第2号様式)を交付するものとする。ただし、拾得者が拾得物件に関する一切の権利を放棄したとき(その交付を求めるときを除く。)、又はその交付を希望しないときは、この限りでない。
3 施設管理責任者は、拾得物件を遺失者に返還し、又は札幌北警察署に提出するまでの間、毀損又は紛失しないよう適切な方法により保管しなければならない。
(拾得物件の内容の掲示等)
第4条 施設管理責任者は、引き継いだ拾得物件の遺失者が判明しないときは、施設内の見やすい場所に落し物のお知らせを掲示するなどにより、拾得物件の周知を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、施設内に掲示場所がない場合、又は全ての拾得物件についての掲示場所が確保できない場合は、拾得物件一覧簿(
別記第3号様式)を当該施設に備え付け、自由に閲覧できるようにすることで、前項の掲示を行なわないことができる。
3 第1項の規定による掲示又は前項の規定による備付けは、遺失者が判明するまでの間又は第6条の規定により当該拾得物件を札幌北警察署長に提出するまでの間、行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により速やかに札幌北警察署長に提出する拾得物件については、第1項の規定による周知及び掲示又は第2項の規定による備付けは、行なわないものとする。
(返還等)
第5条 施設管理責任者は、引き継いだ拾得物件の遺失者が判明したときは、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ拾得物件受領書(
別記第4号様式)への受領の署名と引き換えにこれを返還するものとする。
2 前項の規定による遺失者であることの確認は、次に掲げる方法その他適当な方法により行なうものとする。
(1) 返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
(2) 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件届出書に記載された内容と照合すること。
3 施設管理責任者は、拾得者が氏名等の告知に同意しているときは、拾得物件を返還する遺失者に対し拾得者の氏名及び住所を告知するものとする。
4 施設管理責任者は、拾得物件を遺失者に返還したときは、拾得者に対し、拾得物件を返還した旨を告知するものとする。
(札幌北警察署長への提出)
第6条 施設管理責任者は、拾得物件の遺失者が判明しないときは、拾得の日から1週間以内に、札幌北警察署長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、拾得物件が、法令の規定により所持が禁止されている物及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物並びに現金のみである場合又は概ね10万円以上の価値があると認められる物である場合は、速やかに札幌北警察署長に提出しなければならない。
3 施設管理責任者は、前2項の規定により拾得物件を札幌北警察署長に提出した場合は、拾得物件預り書の交付を受け、その預り書を保管するものとする。
(拾得物件の引取り等)
第7条 施設管理責任者は、札幌北警察署長に提出した拾得物件について、その一切の権利を取得しない。
(指定管理者の管理する施設)
第8条 指定管理者(地方自治法(昭和23年法律第67号)第244条の3に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理する公の施設における拾得物の取扱いについては、この要領の規定は、適用しない。ただし、指定管理者がこの要領に準拠して、この要領による取扱いを行なうことを妨げるものではない。
(委任)
第9条 施設等について管理権限を有する者は、この要領の取扱いと異なる取扱いが必要な場合及びこの要領に定めのない事項に関し必要が生じた場合は、拾得物件の取扱いに関し必要な事項を別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日要領第14号)
(施行期日)
1 この要領は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定により改正される様式に係る用紙でこの要領の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年要領14号〕