○石狩市林地台帳運用事務取扱要領
平成31年2月22日要領第5号
石狩市林地台帳運用事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき石狩市が作成した石狩市林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、
石狩市情報公開条例(平成10年条例第26号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び
石狩市証明等手数料条例(昭和51年条例第13号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年要領4号〕
(公表の対象)
第2条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「土地所有者」という。)の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とするが、個人の権利利益を害する恐れがない場合にはその限りではない。
(公表の方法)
第3条 この要領により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する石狩市企画経済部林業水産課(以下「担当窓口」という。)に設置する情報端末による閲覧及び写しの交付とする。
(閲覧又は交付に係る経費)
第4条 林地台帳及び地図の閲覧又は写しの交付を受ける場合の経費は、
手数料条例に定める額とする。ただし、農林水産大臣、北海道知事及び石狩市を業務地区としている森林組合については、無償とする。
(閲覧又は交付の申請)
第5条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳及び地図の閲覧と併せて写しの交付を受けたい場合は、申請書の備考欄にその旨記載するものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、担当窓口において、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口の担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。
2 前項にかかわらず、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
一部改正〔令和5年要領4号〕
(申請書の受付)
第7条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、及び本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。代理人による申請の場合は、加えて委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
(閲覧の決定)
第8条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。
2 申請書に記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度及び林地開発許可制度の説明を併せて行うものとする。
(閲覧)
第9条 担当者は、申請書および本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面又は口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。
(写しの交付)
第10条 担当者は、写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面又は口頭にて説明を徹底した上で個人情報が含まれないものにより行うものとする。
(情報提供の対象)
第11条 土地所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該土地所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する土地所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 石狩市内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は北海道知事
(情報提供の方法)
第12条 この要領により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面又は電子データにより行う。
(情報提供に係る経費)
第13条 この要領の規定により林地台帳の情報提供を受ける場合の経費は、
手数料条例に定める額とする。ただし、農林水産大臣、北海道知事及び石狩市を業務地区としている森林組合については無償とする。
2 提供する資料が電子データの場合、記録媒体については、林地台帳の情報提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。
(情報提供の申出)
第14条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(
別記第2―1号様式。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に持参するものとする。
(1) 第11条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第11条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第11条第3号の場合 石狩市内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書の備考欄にその旨記載するものとする。
(申出者の確認)
第15条 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。
2 前項にかかわらず、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申出書の受付)
第16条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(情報提供の決定)
第17条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えることとする。また、提供可能な場合、申出者は留意事項について了承する書面(
別記第2―2号様式)を提出用と申出者保管用の2部記入押印するものとする。
(情報提供)
第18条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面又は口頭にて説明の上、情報提供を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日提供することができる。
(修正申出の対象)
第19条 土地所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者、地図の地番の修正の申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第20条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(
別記第3号様式。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参し又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
2 代理人により修正の申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第21条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。
2 前項にかかわらず、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
3 郵送等による修正申出の場合、修正申出者は、複数の本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第22条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く。)、及びその他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第23条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該土地所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
(修正要否の結果通知)
第24条 担当者は、修正の要否を判断し、修正することとした場合は
別記第4号様式により、修正しないこととした場合は
別記第5号様式により、修正申出者に通知する。なお、要否判断や通知に時間がかかる場合は、修正申出者に説明して後日郵送等することができる。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月24日要領第4号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2―1号様式(第14条関係)
別記第2―2号様式(第17条関係)
別記第3号様式(第20条関係)
別記第4号様式(第24条関係)
別記第5号様式(第24条関係)