条文目次 このページを閉じる


○石狩市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
平成31年4月1日要綱第81号
石狩市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子どもとその家庭及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援に係る業務を行うための拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
一部改正〔令和6年要綱77号〕
(運営方針)
第2条 支援拠点は、すべての子どもが適切な養育を受け、健やかな成長、発達や自立等を保障され、その持つ力を発揮することができるよう子ども及びその家庭を支援することを目的とする。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は石狩市とし、支援拠点の中核機関は子育て推進部子ども相談センターが務めるものとする。
一部改正〔令和6年要綱77号〕
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に所在するすべての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等
(2) 前号のほか子どもとその家族及び妊産婦の福祉の向上のため、支援が必要と認められる者
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国支援拠点設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国支援拠点設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 国支援拠点設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整
(4) 国支援拠点設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援
2 支援拠点の運営にあたっては、石狩市こども見守りネットワーク協議会設置要綱(平成18年要綱第9号)第7条に規定する要保護児童対策調整機関の機能を包含するとともに、石狩市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年要綱第67号)第3条に規定する事業と連携し業務を実施するものとする。
(職員)
第6条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるとおりとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第77号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる