○いしかりファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成31年3月25日要綱第48号
いしかりファミリー・サポート・センター事業実施要綱
いしかりファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成19年要綱第69号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、いしかりファミリー・サポート・センター事業に関し必要な事項を定めることにより、安心して子育てできる環境を整備し、地域における子育て支援機能の充実と児童の福祉向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は市とし、事業の実施については、当該事業を適切に実施できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) いしかりファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)
子育ての援助ができる者(以下「サポート会員」という。)と子育ての援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)をもって構成する会員組織をいう
(2) 子ども
保護者にかわっての育児が必要な小学生以下の者をいう
(事務所)
第4条 センターの事務所を、石狩市花川北7条2丁目11番地に置く。
(会員)
第5条 会員は、センターの承認を得た者とする。
2 サポート会員は、18歳以上で心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができ、センターの実施する講習又はセンターが認める講習を受講した者とする。
3 依頼会員は、市内に居住又は勤務し、妊娠中又は子どもの保護者であること。ただし、次に掲げる事由でセンターが認める場合はこの限りではない。
(1) 里帰り出産等で一時的に市内に居住するとき。
(2) その他子育て支援として当該事業の活用が必要かつ有効と判断されるとき。
4 センターは前項の規定に該当する者からの申込があり、会員として適当と認めた場合は、いしかりファミリー・サポート・センター会員証を発行するとともに、会員登録するものとする。
5 会員は、登録された事項に変更が生じたとき又は退会しようとするときは、センターに申し出なければならない。
(会員の責務)
第6条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動により知り得た家族の事情及び個人情報を侵害し、または秘密を漏らしてはならない
(2) 援助活動を通じて、物品等の販売若しくは斡旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない
(3) 援助活動中に事故が生じたときには、直ちにセンターへ報告しなければならない
(4) 別に定める会則に基づき、援助活動を行わなくてはならない
(退会)
第7条 センターは、会員からの申し出がないまま6か月以上郵便物が届かない、電話がつながらない等連絡がとれなくなった場合には、会員を退会させることができる。
(アドバイザー)
第8条 センターの事業を円滑に実施するため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーの業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること
(2) 会員の募集、登録等に関すること
(3) 会員の援助活動の連絡調整に関すること
(4) 会員に対する講習会や交流会等に関すること
(5) 会員間のトラブルへの助言等に関すること
(6) 関係機関との連絡調整に関すること
(7) 前各号に定めるもののほか、センター事業の運営に必要なこと
3 アドバイザーは、必要に応じ複数の会員グループを設け、その世話役としてサブ・リーダーを選任し、円滑な援助活動の調整を行うことができる。
4 アドバイザーは、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(援助活動の内容)
第9条 会員が行う援助活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり
(2) 保育施設や病児保育施設等までの送迎
(3) 放課後児童クラブの開始前や終了後の子どもの預かり
(4) 学校の始業前や放課後の子どもの預かり
(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり
(6) 買い物等外出の際の子どもの預かり
(7) 病児及び病後児の預かり
(8) 宿泊を伴う子どもの預かり(以下「ショートステイ」という。)
(9) 早朝・夜間等の緊急時の子どもの預かり
(10) 出産前後の家事支援や子どもの預かり
2 子どもを預かる場所は、会員の自宅のほか子どもの安全が確保できる場所とし、会員間の合意により決定する。
(援助活動の時間等)
第10条 援助活動は、7時から22時までの間とする。ただし、病児及び病後児の場合は、月曜日から土曜日の8時から18時までの間を基本とする。
一部改正〔令和6年要綱15号〕
(報酬等)
第11条 依頼会員は、
別表第1に定める基準に従い、その日の援助活動終了後、援助活動に対する報酬及び実費を速やかにサポート会員に支払うものとする。
(援助活動の取り消し)
第12条 依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合は、
別表第2に定める基準に従い報酬及び実費をサポート会員に支払うものとする。
(ショートステイ)
第13条 保護者が一時的に子どもの養育をできない場合かつ他に養育の方法がない場合、第10条の規定に関わらず宿泊を伴う預かりをすることができる。
2 市内に居住する原則1歳6か月以上の子どもの預かりとする。
3 預かりの期間は1泊24時間以内の原則3泊4日までとし、最大6泊7日とする。
4 依頼会員が次の号に掲げるいずれかの場合に利用できるものとする。
(1) 疾病や出産等で入院・療養する場合
(2) 家族の疾病等により、その介護に従事する場合
(3) 事故・災害にあった場合
(4) 出張や冠婚葬祭に出席する場合
5 ショートステイに関する報酬額等は、
別表第3に定める。ただし、依頼会員の負担額は表に定める額の2分の1に相当する額とし、残りの額は市長が負担するものとする。
6 依頼会員が生活保護世帯又は市民税非課税世帯に該当する場合においては、依頼会員の負担額を年齢区分にかかわらず1,000円とすることができる。
7 前項の減免を受けようとする者は、いしかりファミリー・サポート・センター(ショートステイ)減免申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
8 市長は前項の申請があったときは、その適否を決定し、いしかりファミリー・サポート・センター(ショートステイ)減免決定通知書(
別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日要綱第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
いしかりファミリー・サポート・センター報酬基準
区分 | 報酬額 |
前日までの申込 | 当日申込 |
一般保育 | 平日(月曜日から金曜日) | 8時から18時 | 1時間700円 | 1時間800円 |
上記以外の時間 | 1時間800円 | 1時間900円 |
土日祝、年末年始(12/29~1/3) | 8時から18時 | 1時間800円 | 1時間900円 |
上記以外の時間 | 1時間900円 | 1時間1,000円 |
病児・病後児保育 | 平日(月曜日から金曜日) | 8時から18時 | 1時間900円 | 1時間1,000円 |
土曜日 | 8時から18時 | 1時間1,000円 | 1時間1,100円 |
備考
1 依頼会員が2人以上の子どもについて援助を受ける場合、2人目以降の子どもについては、1人につき(1)、(2)に定める額を2分の1とすることができる。
2 最初の1時間については、それに満たない時間の場合も1時間分の報酬とするが、以降については30分単位として算出するものとする。
全部改正〔令和6年要綱15号〕
別表第2(第12条関係)
援助活動を取り消す場合における報酬基準
| 報酬額 |
利用日前日までに連絡した場合 | 無料 |
利用時刻の1時間前までに連絡した場合 | 報酬額の1時間分 |
利用時刻の1時間前までに連絡がなかった場合 | 全額 |
備考 運動会や遠足等、当日の天候による行事中止に伴う取り消しは除く。
別表第3(第13条関係)
ショートステイ報酬基準
年齢区分 | 1泊あたりの報酬額 |
1歳6か月以上4歳未満 | 10,000円 |
4歳以上小学生未満 | 8,000円 |
小学生 | 6,000円 |
備考
1 依頼会員が2人以上の子どもを宿泊させる場合は、報酬額の最も高い子どもを1人目とし、次に高い子どもから2人目として、2人目以降の報酬額を
別表第3に定める額の2分の1とすることができる。
2 実費については、第11条の額を適用するものとする。
別記第1号様式(第13条関係)
別記第2号様式(第13条関係)