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○石狩市新生児聴覚検査費助成規則
平成31年3月28日規則第8号
石狩市新生児聴覚検査費助成規則
(目的)
第1条 この規則は、新生児聴覚検査のうち北海道が定める新生児聴覚検査実施要綱に定める新生児聴覚検査の対象とならない一部の検査(以下「検査」という。)に要する費用を石狩市新生児聴覚検査費助成金(以下「助成金」という。)として新生児の保護者に対して交付することにより、経済的負担の軽減及び検査の受診促進を図り、もって聴覚障害の早期発見及び早期療育に資することを目的とする。
一部改正〔令和2年規則29号〕
(検査の対象者)
第2条 検査の対象者(以下「検査対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 検査に係る助成金の交付の申請の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録(以下「住民登録」という。)されている新生児
(2) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める乳児
(助成金の交付の対象者)
第3条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者(第8条の規定による助成金の交付の申請に係る検査について他市町村で同様の助成金等の交付を受けた者を除く。)とする。
(1) 検査対象者の保護者のうち検査を受診した日及び当該検査に係る助成金の交付の申請の日において住民登録されているもの。ただし、検査対象者に保護者がいない場合は、現に当該検査対象者を養育する者とし、住民登録の有無は問わない。
(2) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める保護者
(助成の対象となる検査の範囲)
第4条 助成の対象となる検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査による初回検査(以下「初回検査」という。)の結果に基づいて行われた再検査(以下「確認検査」という。)とする。
2 確認検査の受診期間は、初回検査実施後から原則として生後1週間以内に行うこととする。ただし、出生後の入院期間内に初回検査を受診できない場合は、原則として生後3月の期間内に初回検査及び初回検査の結果に基づく確認検査を行うこととする。
一部改正〔令和2年規則29号〕
第5条 削除
削除〔令和2年規則29号〕
(助成金の交付)
第6条 検査対象者が確認検査を受診し、助成対象者が当該検査の費用の全部を負担するときは、市長は、助成対象者に対して、当該検査の費用の全部又は一部に相当する額を助成金として交付する。ただし、当該検査に係る初回検査の費用が次条第2項の基本額を超える場合は、交付の対象とならない。
一部改正〔令和2年規則29号〕
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、確認検査の費用の額(当該額が、次項に定める基本額から初回検査の費用を差し引いた額(以下「上限額」という。)を超える場合にあっては、当該上限額)とする。
2 前項の基本額は、6,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
一部改正〔令和2年規則29号〕
(助成金の交付の申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査対象者が検査を受診した日の翌日から起算して1年以内に、石狩市新生児聴覚検査費助成金交付申請書(別記第4号様式)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請の遅延に関し市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(助成金の交付の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、石狩市新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(別記第5号様式)又は石狩市新生児聴覚検査費助成金不交付決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、前項の規定による通知の日の翌日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
第10条 削除
削除〔令和2年規則29号〕
(事後指導)
第11条 市長は、必要に応じて関係機関と連携を図るとともに、検査対象者及びその保護者に対し必要な支援を行うものとする。
(助成金の返還等)
第12条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行し、この規則の施行の日後に実施する検査に係る費用について適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式から別記第3号様式まで 削除
削除〔令和2年規則29号〕
別記第4号様式(第8条関係)
全部改正〔令和2年規則29号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式 削除
削除〔令和2年規則29号〕



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