○石狩市水道技術管理者の職務に関する規程
平成30年2月22日水道事業管理規程第2号
石狩市水道技術管理者の職務に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の資格及び任命並びに職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の任命)
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる事項に関する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員(以下「水道技術職員」という。)について必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止
(8) 法第37条前段の規定による給水停止
(9) その他水道の管理について技術上の職務
2 技術管理者は、前項第7号及び第8号に規定する措置を講ずるときは、事前に市長へ報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に通知を行うことができない場合は、措置後直ちに市長へ報告する。
(水道技術管理補助者)
第4条 技術管理者は、第3条第1項各号に掲げる職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 技術管理補助者は、有資格者のうち主査職以上から、技術管理者が指名する。
3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け所掌事務を掌理し、水道技術職員を総括する。
4 技術管理者が事故等で不在の場合は、あらかじめ技術管理者の指示があったとき又は緊急を要するときは技術管理補助者が技術管理者の職務を代行する。
(職務の遂行)
第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連携を密にし、協力体制のもとに職務の遂行に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に本市において水道技術管理者に任命されている者は、第2条の規定により水道技術管理者に任命された者とみなす。