○学校給食における食物アレルギー等対応の申込みに関する要領
平成30年2月28日教育長決定
学校給食における食物アレルギー等対応の申込みに関する要領
題名改正〔令和7年4月30日教育長決定〕
(目的)
第1条 この要領は、食物アレルギー等を有する児童又は生徒に対して学校給食における食物アレルギー等対応(以下「アレルギー等対応」という。)を円滑に実施するため、アレルギー等対応の申込みに関して必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和7年4月30日教育長決定〕
(対象校)
第2条 アレルギー等対応の申込みを行う対象校は、石狩市立学校とする。
一部改正〔令和7年4月30日教育長決定〕
(申込み及び決定)
第3条 前条に規定する対象校の学校長(以下「学校長」という。)は、食物アレルギー等を有する児童又は生徒のうち、学校給食におけるアレルギー等対応が必要であると判断した場合は、食物アレルギー等対応児童生徒申請一覧表(
別記第1号様式)を石狩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、アレルギー等対応を実施すべきと判断した場合は、食物アレルギー等対応決定通知書(
別記第2号様式)を学校長に通知するものとする。また、当該通知書の写しを当該児童又は生徒の保護者に交付するものとする。
一部改正〔平成30年9月28日教育長決定・令和元年8月21日・7年4月30日〕
(停止及び決定)
第4条 学校長は、アレルギー等対応が行われている児童又は生徒へのアレルギー等対応を停止する場合は、食物アレルギー等対応児童生徒申請一覧表(
別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、アレルギー等対応を停止すべきと判断した場合は、食物アレルギー等対応停止決定通知書(
別記第3号様式)を学校長に通知するものとする。また、当該通知書の写しを当該児童又は生徒の保護者に交付するものとする。
一部改正〔平成30年9月28日教育長決定・令和元年8月21日・7年4月30日〕
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日教育長決定)
この要領は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年8月21日教育長決定)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育長決定)
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日教育長決定)
この要領は、令和7年5月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年5月12日教育長決定〕、一部改正〔令和7年4月30日教育長決定〕
別記第2号様式(第3条関係)
一部改正〔平成30年9月28日教育長決定・令和7年4月30日〕
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔平成30年9月28日教育長決定・令和元年8月21日・7年4月30日〕