○石狩市漁業振興基金管理基準
平成30年3月12日基準第2号
石狩市漁業振興基金管理基準
(趣旨)
(基金の処分基準)
第2条 基金は、漁業の振興に係る次の各号に掲げる事業の実施に充てる場合において、これを処分することができる。
(1) 漁業経営の安定に関する事業
(2) 沿岸漁業振興に関する事業
(3) 漁場及び海浜環境の保全に関する事業
(4) 加工商品開発及び流通促進に関する事業
(5) 販路開拓及び消費拡大に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、漁業振興のため、特に市長が認めるもの
2 前項の規定に基づく基金の処分に係る充当率は、次の各号に掲げる事業について、それぞれ各号に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、妥当かつ合理的な範囲内で市長が別に定めるところにより充当することができる。
(1) 前項第2号から第6号までに掲げる事業 事業の実施に要する経費(国、北海道その他の団体が行う補助に係る額を除く。)の2分の1以内(事業計画策定等に要する経費については、全額)
(2) 前項第1号に掲げる事業 事業の実施に要する経費(国が行う補助に係る額を除く。)の20パーセント以内
(検討等)
第3条 基金の処分に当たっては、事業の目的、効果等を的確に把握するとともに、事後検証を講ずるものとする。
(委任)
第4条 この基準に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。