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○石狩市指名競争入札参加者指名基準
平成30年1月15日基準第1号
石狩市指名競争入札参加者指名基準
石狩市指名競争入札参加者指名基準(昭和59年基準第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 石狩市契約規則(平成8年規則第11号。以下「契約規則」という。)第26条第1項の規定に基づき、指名競争入札に参加させようとする者(以下「被指名者」という。)の選定について必要な事項を定める。
(被指名者の数)
第2条 被指名者の数は、当該契約案件の予定価格に応じて次の各号に定めるところによる。ただし、当該契約が特殊な専門的技術を必要とし、かつ、被指名者の数が限定されるとき又は公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札により行う場合は、この規定を適用しないものとする。
(1) 建設工事及び施設修繕の場合

予定価格

資格者数

2,000万円未満

6者以上

2,000万円以上5,000万円未満

8者以上

5,000万円以上

10者以上

(2) 前号に規定する以外の場合

予定価格

資格者数

300万円未満

6者以上

300万円以上2,000万円未満

8者以上

2,000万円以上

10者以上

(指名基準)
第3条 指名に当たっては、当該契約案件ごとに必要な基準を次に掲げるものから定め、契約規則第6条及び第25条に規定する資格者登録名簿(以下「資格者登録名簿」という。)に登載された者の中から当該定めた基準を満たしている者を指名するとともに、契約の履行の確保を図ることができる範囲内において地場業者の育成に努めなければならない。
(1) 共通的基準は次のとおりとする。
ア 著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。
イ 当該契約の履行について必要とされる法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
ウ 当該契約の履行について特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
エ 履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。
オ 指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。
(2) 建設工事(石狩市工事執行規則(昭和50年規則第13号)第2条第1項に規定する工事のうち、土木工事、建築工事、舗装工事、電気工事、管工事及び水道施設工事に限る。以下同じ。)の場合は、等級格付表(別表)により、当該指名競争入札に付そうとする工事(以下この条において「当該工事」という。)の予定価格(以下この条において「予定価格」という。)に対応する等級に格付された者を指名する。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める者を指名することができる。
ア 当該工事がその施工上高度な技術を必要とする場合 予定価格に対応する等級の上2等級までの等級に格付された者
イ 当該工事が全体計画の一部である場合 当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付された者
ウ 当該工事がその内容、施工方法、施工に必要な機械器具又は特殊な専門技術、設備の保有状況等の諸条件から、予定価格に対応する等級により難い特別な理由があると認められる場合 資格登録名簿に登載された者
エ 前各号に掲げるほか、次のいずれかに該当する場合
(ア) 予定価格に対応する等級に格付された者が5人に満たない場合は、当該等級の上2等級及び直近下位の等級に格付された者
(イ) 当該工事が施工済工事の継続的な性格を有し、当該施工済工事の施工内容が優良であり、及び当該施工済工事の施工業者が当該工事の予定価格に対応する等級の直近下位の等級に格付されている場合は、当該施工済業者。
(ウ) 当該工事の施工がその施工箇所の地理に精通している者による必要がある場合は、当該工事の予定価格に対応する等級の直近下位の等級に格付された者
(3) 物件の購入に係る基準は次のとおりとする。
ア 精密性、性能の保持等の必要があると認められる特殊な物件の購入契約に係る被指名者は、当該物件の供給について経験又は実績を有する者であること。
イ 銘柄を指定する必要があると認められる物件又は国の検定、基準、標準規格等に合格した物件の購入契約に係る被指名者は、当該物件を供給することができる者であること。
(指名の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、指名をすることができない。
(1) 不誠実な行為がある者
イ 工事請負契約書に基づく発注者の措置要求に従わないこと等請負契約の履行が不誠実である者
ウ 市の発注工事について、関係行政機関からの情報により下請負契約関係が不適切であることが明確である者
エ アからウまでに掲げる者のほか不誠実な行為のある者
(2) 経営状況が著しく不健全である者
(3) 工事施行成績が不良である者
附 則
この基準は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日基準第1号)
この基準は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
等級格付表

等級

土木

建築

舗装

電気

水道施設

8,000万円未満

10,000万円未満

8,000万円未満

6,000万円未満

8,000万円未満

5,000万円未満

4,000万円未満

5,000万円未満

1,500万円未満

全部改正〔令和7年基準1号〕



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