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○一般財団法人石狩市防災まちづくり協会拠出金交付要綱
平成30年3月2日要綱第89号
一般財団法人石狩市防災まちづくり協会拠出金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、自助・共助による地域防災力の向上をさらに推進するため、一般財団法人石狩市防災まちづくり協会(以下「協会」という。)に対し、拠出金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 拠出金は、協会の長に交付する。
(交付対象事業及び拠出金額)
第3条 拠出金の交付対象事業及び拠出金額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 協会の長は、この要綱により拠出金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業予算書
(7) 資金収支計画書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、拠出金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 協会の長は、翌年度3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業決算書
(7) 補助金等精算書
(8) 事業精算書
(9) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔令和3年要綱102号〕
(拠出金の返還)
第7条 市長は、協会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した拠出金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって拠出金の交付を受けたとき。
(2) その他拠出金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(令和3年8月3日要綱第102号)
この要綱は、令和3年8月3日から施行する。
別表(第3条関係) 

事業名

経費区分

拠出金額

1 管理費

協会の運営に要する経費のうち人件費

専務理事及び事務局職員の人件費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。

人件費を除く管理費

経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。

2 防災備蓄事業

市が定める防災備蓄品の購入及び管理等に要する経費

経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。

3 自主防災組織推進事業

自主防災組織の設立促進及び訓練等の活動支援に要する経費

経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。

4 防災マスター推進事業

防災マスターの認定及び活動推進に要する経費

経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。

5 救急救命講習事業

救急救命講習の実施に要する経費

経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。

6 その他事業

市長が特に必要と認めた事業に要する経費

経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。

一部改正〔令和3年要綱102号〕



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