○石狩市自殺対策推進協議会設置要綱
平成30年10月29日要綱第73号
石狩市自殺対策推進協議会設置要綱
題名改正〔令和5年要綱125号〕
(設置)
第1条 複雑化する社会情勢の中で、自殺者の増加が社会問題となっており、市民のかけがえのない命を救う自殺予防対策を推進するため、関係機関・団体が連携し、本市における自殺問題の現況と課題等を踏まえた自殺対策の情報共有を図るとともに、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定により策定する自殺対策の計画の策定又は改定に係る原案の策定及び評価を実施するため、石狩市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
一部改正〔令和5年要綱125号〕
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 自殺対策に関する業務の情報交換及び調査・分析に関すること
(2) 自殺対策における計画の策定又は改定に係る原案の策定及び評価に関すること
(3) 自殺対策の施策推進に関すること
(4) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること
一部改正〔令和5年要綱125号〕
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1) 保健・医療・福祉関係機関
(2) 警察・消防機関
(3) 経営・労働関係機関
(4) 司法関係機関
(5) 民間相談機関
(6) その他市長が必要と認める者又は機関
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔令和5年要綱125号〕
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、予め会長が選任する副会長がその職務を代理する。
一部改正〔令和5年要綱125号〕
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が召集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 協議会の会議は、原則として、これを公開する。
一部改正〔令和5年要綱125号〕
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康推進部健康推進課において処理する。
一部改正〔令和5年要綱125号・6年72号〕
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
一部改正〔令和5年要綱125号〕
附 則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和5年11月16日要綱第125号)
この要綱は、令和5年11月17日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第72号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。