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○石狩市行政資料館設立等検討懇話会設置要綱
平成30年6月26日要綱第68号
石狩市行政資料館設立等検討懇話会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市の公文書及び地域史料を市民の財産として収集・保存・利活用するために石狩市行政資料館設立等検討懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、石狩市の公文書及び地域史料を収集・保存・利活用するために必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 懇話会の委員は、4人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公文書について優れた見識を有する者
(2) 地域史料について優れた見識を有する者
(3) 市誌編纂について優れた見識を有する者
2 前項の委嘱は、委嘱状(別記第1号様式)により行うものとする。
3 第1項各号の規定により委嘱を受ける委員は、市長に承諾書(別記第2号様式)を提出するものとする。
4 第1項に定めるもののほか、必要に応じ非常任委員その他の委員を置くことができる。非常任委員は懇話会への出席のほかに、懇話会に対して書面で意見を提出することができる。
5 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会には会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 非常任委員を会長及び副会長に選定することはできない。
(会議)
第5条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 懇話会の会議は、原則として、これを公開する。
3 懇話会は、委員2名以上の出席がある場合に開催される。
(委員報酬)
第6条 委員への報酬は、懇話会への出席、又は非常任委員から書面による意見の提出があったときに、支払うものとする。
2 委員に支払われる報酬の金額は、次のとおりとする。
(1) 会長 懇話会1回につき6,900円
(2) その他の委員 懇話会1回につき6,100円
3 前2項の規定による報酬及び次条の規定による旅費(以下「報酬等」という。)は、次に掲げる場合は支払いを要しない。
(1) 委員が報酬等を辞退するために報酬等辞退届(別記第3号様式)を提出したとき。
(2) その他報酬等を支払うことが不適切であると認められるとき。
(旅費)
第7条 委員への旅費は、懇話会への出席があった場合に石狩市職員等の旅費及び出張に伴う諸手続きの運用基準(平成15年基準第3号)の規定に準じて支給する。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、総務部総務課において処理する。
2 庶務を処理するため、総務部総務課内に事務局を設置する。
一部改正〔令和5年要綱108号〕
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日要綱第108号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第6条関係)



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