○石狩市自転車活用推進協議会設置要綱
平成30年7月30日要綱第59号
石狩市自転車活用推進協議会設置要綱
(設置)
第1条 自転車活用推進法(平成28年法律113号)の基本理念にのっとり、自転車の活用の推進に関し、国や北海道との適切な役割分担を踏まえて、石狩市域の実情に応じた施策を策定し、及び実施するため、石狩市自転車活用推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 自転車活用推進計画に関すること。
(2) 自転車ネットワーク計画に関すること。
(3) 自転車走行環境の改善に関すること。
(4) 自転車利用者の受け入れ環境の充実等に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した者で構成する。
(1) 道路管理者
(2) 河川管理者
(3) 北海道警察
(4) 市内に居住する者のうちから市長が公募した者
(5) 地域経済団体
(6) 学識者
(7) 市職員
(8) その他市長が必要と認める者
一部改正〔令和6年要綱139号〕
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔令和2年要綱27号・4年6号・6年139号〕
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて各種機関又は団体の関係者及び市民から意見を聞く機会を設けることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画政策部において処理する。
一部改正〔令和6年要綱61号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年8月8日から施行する。
附 則(令和2年3月4日要綱第27号)
この要綱は、令和2年3月4日から施行する。
附 則(令和4年2月1日要綱第6号)
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月17日要綱第139号)
この要綱は、令和6年12月17日から施行する。