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○石狩市土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成30年3月29日要綱第54号
石狩市土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条の規定により、土砂災害特別警戒区域に指定された区域内から危険住宅の移転又は危険住宅に代わる住宅を建設する者に対し予算の範囲内において補助金を交付することにより危険住宅の移転等を促進し、住民の生命の安全を確保することを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 危険住宅 土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)に存する次のいずれかの一戸建て住宅で現に居住しているものをいう。
ア 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3の規定に適合していない既存不適格住宅
イ 大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告を行った住宅
(2) 移転事業 所有者が危険住宅を除却し、特別警戒区域外に移転又は特別警戒区域外において危険住宅に代わる住宅を建設(購入を含む。)することをいう。
(3) 補助対象建築物 第1号に規定する危険住宅のうち、移転事業を予定するものをいう。
(4) 敷地 令第1条第1号に規定する敷地をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「補助金交付対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) 補助対象建築物を個人所有しており、かつ、特別警戒区域に指定された日以前から引き続き居住していること。
(2) 移転事業に伴い新たに居住のための住宅を建設し、又は購入する場合においては、移転事業後に当該住宅に居住すること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 危険住宅の移転事業が、市内であること。
(5) 過去に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費、補助率、補助限度額並びに交付申請書及び完了実績報告書に添付すべき書類は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金交付対象者は、移転事業を行おうとする場合は、補助金交付申請書(別記第1号様式)により、別表に定める関係書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、第3条第2号の規定の適用を受ける場合のうち住宅の建設又は購入に係る住宅金融支援機構の親族居住用住宅貸付(居住者が高齢等の理由により金融機関等からの借入が困難な場合として市長が認める場合に限る。)を受ける場合にあっては、当該貸付に係る申込人との連名により申請しなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。
2 前項の規定により通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項の通知後に移転事業に着手するものとする。
3 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、前条の規定による補助金交付決定を受けたのち、事情により移転事業を中止するときは、速やかに補助金交付申請取下げ届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(移転事業の変更)
第8条 補助事業者は、第6条の規定による補助金交付決定を受けたのち、移転事業の内容を変更するときは、速やかに補助金交付変更申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、補助金交付変更通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(完了実績報告)
第9条 補助事業者は、移転事業が完了したときは、完了実績報告書(別記第7号様式)に別表に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、移転事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、現地調査を行い、移転事業が適正に実施されたと認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金確定通知書(別記第8号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助事業者は、前条に規定する補助金の額の確定通知を受けた場合、補助金交付請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付するものとする。
一部改正〔令和6年要綱33号〕
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が、規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を移転事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、該当取消しに係る補助金が既に交付されているときは、補助金返還命令書(別記第11号様式)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の整理)
第14条 補助事業者は、補助金の使途に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金交付決定を受けた年度末の日から5年間適正に保存しなければならない。
(指導、監督等)
第15条 市長は、補助事業者に対し、移転事業の適正な施行を確保するため必要な措置を求め、又は必要な助言、勧告等をすることができ、補助事業者はこれに協力しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 補助金交付対象者の把握のための手続その他必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則(平成31年3月22日要綱第46号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日要綱第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第9条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

交付申請書に添付すべき書類

完了実績報告書に添付すべき書類

危険住宅の除却等に要する経費(危険住宅の除却に要する除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転に伴う経費)ただし、石狩市空家購入補助金を同時に利用する場合においては、その額を補助対象経費から控除する。

10/10

975千円

(1)登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所有者であることが分かる書類

(2)住民票

(3)危険住宅の除却等に要する経費内訳書(添付様式第1号

(4)必要経費の見積書の写し

(5)危険住宅の位置図、平面図等

(6)危険住宅の現況写真(室内含む)

(7)その他市長が必要と認める書類

(1)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条の規定による届出書の写し

(2)解体工事請負契約書の写し

(3)必要経費の領収書の写し

(4)危険住宅の除却跡地整備後の写真

(5)その他市長が必要と認める書類

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用

10/10

建物3,190千円、

土地960千円

(1)危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費内訳書(添付様式第2号

(2)必要経費の借入明細書の写し

(3)必要経費の見積書の写し、位置図、配置図、平面図並びに住宅建設前の敷地の状況及び周囲の状況を示す写真(住宅建設の場合に限る。)

(4)その他市長が必要と認める書類

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証(建築確認が必要でない場合を除く。)、同法第7条第5項に規定する検査済証、工事請負契約書、売買契約書及び必要経費の領収書等のそれぞれの写し

(2)不動産売買契約書、購入代金の領収書及び登記簿謄本のそれぞれの写し(土地を取得する場合に限る。)

(3)借入金の利子総額を証する金融機関等の証明書

(4)その他市長が必要と認める書類

一部改正〔平成31年要綱46号・令和6年33号〕
添付様式第1号別表関係)
添付様式第2号別表関係)
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔令和4年要綱28号〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年要綱28号〕
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年要綱28号〕
別記第4号様式(第7条関係)
一部改正〔令和4年要綱28号〕
別記第5号様式(第8条関係)

一部改正〔令和4年要綱28号〕
別記第6号様式(第8条関係)
一部改正〔令和4年要綱28号〕
別記第7号様式(第9条関係)
一部改正〔令和4年要綱28号〕
別記第8号様式(第10条関係)
一部改正〔令和4年要綱28号〕
別記第9号様式(第11条関係)
全部改正〔令和6年要綱33号〕
別記第10号様式(第12条関係)
一部改正〔令和4年要綱28号〕
別記第11号様式(第13条関係)
一部改正〔令和4年要綱28号〕



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