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○石狩市医療的ケア児受入促進事業実施要綱
平成30年3月29日要綱第44号
石狩市医療的ケア児受入促進事業実施要綱
(目的)
第1条 石狩市医療的ケア児受入促進事業は、医療的ケアが必要な障がい児(以下「医療的ケア児」という。)を受け入れるために看護師を国が定める人員配置基準より多く配置した場合に、当該看護師に係る人件費の一部を補助することにより、利用者が安定して利用できる環境づくり及び本市内の事業所が安定した事業の実施ができるように支援することを目的とする。
(適用)
第2条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童発達支援 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。
(2) 放課後等デイサービス 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスをいう。
(3) 看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師及び同法第6条に規定する准看護師をいう。
(4) 医療的ケア 次に掲げる行為を行うことをいう。
ア 人工呼吸器の管理
イ 気管切開部の処置
ウ たん吸引
エ 経管栄養
オ 中心静脈栄養
カ 導尿
キ 点滴の管理
ク 浣腸
ケ 摘便
一部改正〔令和6年要綱37号〕
(補助対象者等)
第4条 本事業の対象者は、本市内において児童発達支援又は放課後等デイサービスを実施し、医療的ケア児を受け入れている事業所を運営する法人とする。
(補助対象経費)
第5条 本事業の補助金の対象経費は、別表の補助対象経費に掲げる経費とする。
(補助金交付額の算定方法)
第6条 本事業の補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表に定める補助基準要件の区分に応じた補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助対象算定額として、当該補助対象算定額に次項に定める割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)とする。
2 前項に規定する割合とは、事業所ごとに本市から児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用決定を受け利用した算定期間(当該年度の4月1日から11月30日までをいう。以下同じ。)延べ医療的ケア児の人数を当該事業所の医療的ケア児に係る算定期間延べ全利用人数で除した割合とする。
一部改正〔令和元年要綱28号〕
(補助金の交付申請)
第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする時は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請額算出調書
(2) 児童発達支援又は放課後等デイサービスを行うことを証する書類の写し
(3) 補助対象となる看護師の免許の写し
(4) 補助対象となる看護師の雇用契約内容がわかる写し
(5) 医療的ケア児に関する医療的ケアが必要であることがわかる書類
(6) 事業の実施予定に関する書類
(7) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けた時は、その内容を審査し、補助することが適当であると認める時は、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付決定内容等の変更)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業の内容又は補助対象経費の変更をしようとする時は、補助事業等変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業実績報告書の提出)
第10条 補助対象者は、事業の終了後速やかに補助事業実績報告書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書
(2) 補助対象となる看護師に対し支払った賃金台帳の写し
(3) 補助対象となる看護師の勤務実績に関する書類
(4) 医療的ケア児が障害児通所支援利用したことが確認できる書類
(5) 年間の医療的ケア児の受入年間日数を確認できる書類
(6) 事業の実施実績に関する書類
(補助金の確定)
第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた時は、事業内容を審査し、適正に実施していると認めた時は、補助金を確定し、補助金確定通知書により補助対象者に通知する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日要綱第28号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行し、改正後の石狩市医療的ケア児受入促進事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日要綱第37号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第6条関係)

補助対象経費

補助基準要件

補助基準額

事業実施に伴い配置すべき看護師の人員基準より多く配置している看護師に係る人件費

医療的ケア児受入年間日数が120日未満の場合

2,550,000円

医療的ケア児受入年間日数が120日以上240日未満の場合

3,825,000円

医療的ケア児受入年間日数が240日以上の場合

5,100,000円

別記第1号様式(第7条関係)
一部改正〔令和6年要綱101号〕
別記第2号様式(第10条関係)
一部改正〔令和6年要綱101号〕



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