条文目次 このページを閉じる


○石狩市公園を活用した多世代交流拠点事業交付金交付要綱
平成30年3月27日要綱第43号
石狩市公園を活用した多世代交流拠点事業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公園の利活用促進のため子どもから高齢者までが集う「多世代交流拠点」を形成し、新たな公園の価値を創出することを目的とした公園を活用した多世代交流拠点事業(以下「事業」という。)について、その実施経費の全部又は一部を交付金(以下「交付金」という。)として交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、市内の町内会又は自治会の長に対し交付する。
(交付対象経費及び補助金額)
第3条 交付金の対象経費は、事業の実施に要する経費その他組織運営に必要な経費とし、その交付金額は毎年度予算の範囲内で定める。
(交付申請)
第4条 町内会又は自治会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により町内会又は自治会の長に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 町内会又は自治会の長は、当該年度の事業が終了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 経費の配分調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第7条 市長は、町内会又は自治会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要領の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる