○石狩日中友好協会交付金交付要綱
平成30年3月28日要綱第32号
石狩日中友好協会交付金交付要綱
(趣旨)
(交付対象者)
第2条 交付金は、協会の長に交付する。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付金の交付対象経費は次に掲げる経費とし、交付金の額は予算の範囲内の額とする。
(1) 地域における日中友好交流及び普及活動に要する経費
(2) 協会の運営に要する経費
(3) その他市長が特に必要と認めた事業に要する経費
(交付申請)
第4条 協会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業予算書
(6) 資金収支計画書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた協会の長は、交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 協会の長は、事業が終了したときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業決算書
(6) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔令和6年要綱142号〕
(交付金の返還)
第8条 市長は、協会の長が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔令和3年要綱8号・6年142号〕
附 則(令和3年2月5日要綱第8号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年2月8日要綱第142号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。