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○石狩市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月12日要綱第25号
石狩市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療及び介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供するため、医療機関及び介護事業者等の関係者の連携を推進することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業として市が実施する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、石狩市とする。ただし、市長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用を行う事業
(2) 医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)により構成される会議の開催等を通じて、地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討する事業
(3) 医療・介護関係者と共同して、在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される仕組みの構築に向けた具体的な方策を企画及び立案し、当該方策を他の医療・介護関係者に周知する事業
(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業
(5) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(6) 医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得や当該知識の向上のために必要な研修を行う事業
(7) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業
(8) 他の市町村との広域的な連携に資する事業
(事業の実施方法)
第4条 市長は、事業を円滑に運営するため、関係機関と連携を図るものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。



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