○浜益区部活動等に係る有償旅客運送自動車運賃補助金交付要綱
平成30年2月28日要綱第17号
浜益区部活動等に係る有償旅客運送自動車運賃補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市立浜益中学校(以下「浜益中学校」という。)に在学する生徒に係る部活動への参加及び石狩市立浜益小学校(以下「浜益小学校」という。)に在学する児童に係るスポーツ少年団活動のための
石狩市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例(平成17年条例第64号。以下「条例」という。)第1条に規定する自動車(以下「自動車」という。)の使用に係る運賃の一部を補助金として交付することにより、過疎地域における部活動及びスポーツ少年団活動の振興を促進するとともに保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
一部改正〔令和2年要綱22号〕
(補助金の交付対象者)
第2条 この要綱において補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 浜益中学校に在学し、かつ部活動を行う者、又は浜益小学校に在学し、かつスポーツ少年団活動を行う者
一部改正〔令和2年要綱22号〕
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、定期券等の購入に要する費用の半額とする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者及びその保護者は、在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して運賃補助金交付申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請が適正と認めたときは、校長を経由して速やかに運賃補助金交付決定通知書(
別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、運賃補助金交付決定通知書を交付したときは、運賃補助金交付対象者原簿(
別記第3号様式)に記録するものとする。
(定期券等の購入及び受領の委任)
第5条 前条第2項の規定により運賃補助金交付決定通知書の交付を受けた者(以下「被交付決定者」という。)が当該交付決定に係る定期券等を購入する場合は、運賃補助金交付決定通知書及び被交付決定者に校長が発行した身分証明書を自動車による自家用有償旅客運送の実施主体の長(以下「旅客運送実施主体の長」という。)に提示して行わなければならない。この場合において、被交付決定者は、第3条に規定する補助金の額に係る受領を旅客運送実施主体の長に委任する旨を書面(
別記第4号様式)により提出しなければならない。
(運賃補助金交付決定通知書の再交付)
第6条 被交付決定者は、運賃補助金交付決定通知書を汚損し、若しくは亡失し、又は第4条第1項の規定による交付申請の内容に変更が生じたときは、校長を経由して速やかに運賃補助金交付決定通知書再交付申請書兼運賃補助金交付変更申請書(
別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、運賃補助金交付対象者原簿に記録するものとする。
3 市長は、再交付の申請が適正と認めたときは、第4条第2項の規定に準じ再交付するものとする。
(資格の喪失)
第7条 被交付決定者は、被交付決定者が第2条に規定する要件を欠くに至った場合は、校長を経由して速やかに資格喪失届出書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合は、運賃補助金交付対象者原簿に記録するものとする。
(運賃補助金交付決定通知書の譲渡等の禁止)
第8条 被交付決定者は、運賃補助金交付決定通知書を他人に貸与、贈与又は譲渡してはならない。
(実績報告)
第9条 第5条後段の規定により受領の委任を受けた旅客運送実施主体の長は、当該年度分に係る補助金の交付対象となる定期券等の販売実績について、当該年度の末日までに定期券等販売実績報告書(
別記第7号様式)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第10条 市長は、前条の定期券等販売実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を決定し、運賃補助金交付額決定通知書(
別記第8号様式)により旅客運送実施主体の長に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 旅客運送実施主体の長は、補助金の交付を受けようとするときは、運賃補助金交付請求書(
別記第9号様式)に前条の運賃補助金交付額決定通知書の写しを添えて、当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、被交付決定者が偽りその他不正の手段で交付申請をしたと認めるときは、校長を経由して運賃補助金交付決定通知書を市長に返還させるとともに、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の交付決定の取消しに係る補助金を旅客運送実施主体の長に対して既に交付している場合は、期限を定めその返還を求めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日要綱第22号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第9条関係)
別記第8号様式(第10条関係)
別記第9号様式(第11条関係)