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○石狩市入札及び契約の執行決議等に係る事務取扱要綱
平成30年1月31日要綱第7号
石狩市入札及び契約の執行決議等に係る事務取扱要綱
石狩市入札及び契約の執行決議等に係る事務取扱要綱(平成16年要綱第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市契約規則(平成8年規則第11号。以下「契約規則」という。)及び石狩市工事執行規則(昭和50年規則第13号。以下「工事規則」という。)その他の定めにより、入札及び契約に係る事務に必要な様式を定める。
(積算関係の様式)
第2条 契約規則第12条第32条において準用する場合を含む。)に規定する設計図書については、様式は任意のものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める様式をもって設計図書に代えることができる。
(1) 緊急その他設計図書を作成することができない特別の事情があるとき又は次号及び第3号に定める様式が適さないとき 積算内訳書(別記第1号様式
(2) 予定価格が10万円以下のとき 第5条第1項第1号又は第3項第1号に定める様式の所定の欄
(3) 予定価格が10万円超えで20万円未満のとき(予定価格が10万円以下で見積書の徴収を行う場合を含む。以下同じ。) 第5条第1項第2号又は第3項第2号に定める様式の所定の欄
一部改正〔平成31年要綱40号・令和2年3号〕
(契約委託書)
第3条 契約規則第96条に規定する様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 建設工事及び建設工事関係委託にかかる契約 契約委託書(別記第2号様式
(2) 物品購入及び印刷製本にかかる契約 契約委託書(別記第2号の2様式
(業者選定調書)
第4条 契約規則第98条に規定する業者選定の結果について、指名業者選定調書(別記第3号様式)を作成するものとする。
(執行決議等の様式)
第5条 競争入札、随意契約における見積書の徴収及び承諾書の徴収(以下「入札等」という。)を執行する場合に使用する執行決議書は、次の各号に定めるところによる。
(1) 予定価格が10万円以下のとき 別記第4号様式
(2) 予定価格が10万円超えで20万円未満のとき。
ア 単年度契約の場合 別記第5号様式
イ 長期継続契約の場合 別記第5号の2様式
ウ 債務負担行為による契約の場合 別記第5号の3様式
(3) 予定価格が20万円以上で、かつ契約規則別表第3に定める金額以下のとき(契約規則第96条の規定による委託があったときを除く。)。
ア 単年度契約の場合 別記第6号様式
イ 長期継続契約の場合 別記第6号の2様式
ウ 債務負担行為による契約の場合 別記第6号の3様式
(4) 予定価格が契約規則別表第3に定める額を超えるとき及び契約規則第96条の規定による委託があったとき。
ア 単年度契約の場合 別記第7号様式
イ 長期継続契約の場合 別記第7号の2様式
ウ 債務負担行為による契約の場合 別記第7号の3様式
2 前項の規定にかかわらず、単価契約における入札等のときは単価契約執行決議書(別記第8号様式)によるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、石狩市立学校において執行する入札等の場合は次の各号に定めるところによる。
(1) 予定価格が10万円以下の場合 別記第4号の2様式
(2) 予定価格が10万円超えで20万円未満の場合 別記第5号の4様式
一部改正〔令和2年要綱3号・134号・4年2号〕
(工事及び工事関係委託の例外)
第6条 前条の規定にかかわらず、工事規則第26条に規定する書式並びに建設工事及び予定価格が50万円以上の測量、調査、設計等建設工事関係委託(以下「建設工事等」という。)における入札等のときに使用する執行決議書は、次の各号に定めるところによる。
(1) 予定価格が50万円未満の建設工事の場合 別記第9号様式
(2) 予定価格が50万円以上の建設工事及び建設工事関係委託の場合 別記第10号様式
一部改正〔令和2年要綱3号〕
(随意契約理由書)
第7条 契約規則第30条第2項の規定より随意契約をする場合は、随意契約理由書(別記第11号様式)を作成するものとする。
(指名通知等)
第8条 入札等に参加する者への指名通知書その他の案内文書については、次の各号に掲げる様式によるものとする。
(1) 指名通知書 別記第12号様式
(2) 見積書提出案内 別記第13号様式
(予定価格調書)
第9条 契約規則第12条第1項第29条において準用する場合を含む。)及び第32条第1項に定める予定価格調書は別記第14号様式によるものとする。
一部改正〔令和4年要綱2号〕
(契約締結決議の様式)
第10条 入札等の執行後、次の各号に掲げる契約締結決議書にて入札等の結果を報告し、及び契約の相手先を決定するものとする。ただし、予定価格が契約規則別表第3に定める金額以下の場合及び単価契約の場合は、第5条(第1項第4号を除く。)及び第6条第1号に規定する様式の所定の欄を契約締結決議書として使用するものとする。
(1) 単年度契約の場合 別記第15号様式
(2) 長期継続契約の場合 別記第15号の2様式
(3) 債務負担行為による契約の場合 別記第15号の3様式
2 前項の規定にかかわらず、建設工事等における契約締結決議書は別記第15号の4様式とする。
3 契約規則第39条の規定により契約書の作成を省略する場合は、第1項ただし書の契約締結決議書を発注にかかる決議書として使用するものとする。
一部改正〔令和2年要綱3号〕
(契約締結の報告)
第11条 契約規則第37条に規定する契約締結後速やかに、契約書を添えて契約締結決議に係る決裁権者に契約締結報告書(別記第16号様式)にて報告をするものとする。
一部改正〔令和2年要綱3号〕
(添付書類)
第12条 第5条及び第6条に規定する執行決議をする場合は、次の各号に掲げる書類で当該執行決議に必要な書類を添付しなければならない。
(1) 入札に関する公示文書案
(2) 第2条に定める設計図書
(4) 契約書案又は請書案
(5) 業者選考調書
(6) 前各号に定めるもののほか必要な書類
2 第10条に規定する契約締結決議をする場合は、次の各号に掲げる書類で当該契約締結に必要な書類を添付しなければならない。
(1) 予定価格調書及び封かんしていた封筒
(2) 入札等参加者が提出した入札書又は見積書及びそれらを封かんしていた封筒
(3) 入札等参加者が提出した委任状
(4) 前各号に定めるもののほか必要な書類
一部改正〔令和2年要綱3号〕
(検査命令書)
第13条 契約規則第86条に規定する完了検査の命令を出す場合は、検査命令書(別記第17号様式)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約金額(変更契約又は変更協議をした場合はその変更後の契約金額。以下同じ。)が契約規則別表第3に定める金額以下の場合は、第5条(第1項第3号を除く。)及び第6条第1号に規定する様式の所定の欄を検査命令書として使用するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、契約金額が20万円未満の場合(建設工事を除く。))における検査命令書を省略することができる。
(検査調書)
第14条 契約規則第88条第7項に規定する検査調書は、別記第18号様式によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約金額が契約規則別表第3に定める金額以下の場合は、第5条第1項第3号及び第6条第1号に規定する様式の所定の欄を検査調書として使用するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、契約金額が20万円未満の場合においては、第5条第1項(第3号を除く。)及び第3項に規定する様式の所定の欄に完了年月日と完了検査印を記載することで検査調書に替えることができる。
(物品受領書)
第15条 売払契約において物品の引渡しを行う場合には、相手方から物品受領書(別記第19号様式)の提出を受けるものとする。
追加〔平成30年要綱84号〕
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成30年要綱84号〕
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の石狩市入札及び契約の執行決議等に係る事務取扱要綱の規定は、平成30年度以後の予算にかかる契約に関する事務から適用し、平成29年度以前の予算にかかる契約に関する事務については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月28日要綱第84号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日要綱第7号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(平成31年3月12日要綱第40号)
この要綱は、平成31年3月12日から施行する。
附 則(令和2年1月21日要綱第3号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の石狩市入札及び契約の執行決議等に係る事務取扱要綱の規定は、令和2年度以後の予算にかかる契約に関する事務から適用し、令和元年度以前の予算にかかる契約に関する事務については、なお従前の例による。
附 則(令和2年11月30日要綱第134号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日要綱第2号)
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和6年10月7日要綱第120号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第2号の2様式(第3条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第3号様式(第4条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第4号様式(第5条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第4号の2様式(第5条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第5号様式(第5条関係)(表面)
全部改正〔平成31年要綱40号〕、一部改正〔令和2年要綱3号〕
別記第5号の2様式(第5条関係)(表面)
全部改正〔平成31年要綱40号〕、一部改正〔令和2年要綱3号〕
別記第5号の3様式(第5条関係)(表面)

追加〔令和2年要綱3号〕
別記第5号の4様式(第5条関係)(表面)
全部改正〔平成31年要綱40号〕、一部改正〔令和2年要綱3号〕
別記第6号様式(第5条関係)(表面)

一部改正〔平成31年要綱40号・令和4年2号〕
別記第6号の2様式(第5条関係)(表面)

一部改正〔平成31年要綱40号・令和2年3号・4年2号〕
別記第6号の3様式(第5条関係)(表面)

追加〔令和2年要綱3号〕、一部改正〔令和4年要綱2号〕
別記第7号様式(第5条関係)
全部改正〔令和6年要綱120号〕
別記第7号の2様式(第5条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第7号の3様式(第5条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第8号様式(第5条関係)(表面)

全部改正〔平成30年要綱84号〕、一部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第9号様式(第6条関係)(表面)

一部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第10号様式(第6条関係)
全部改正〔令和4年要綱2号〕
別記第11号様式(第7条関係)
一部改正〔令和6年要綱120号〕
別記第12号様式(第8条関係)
全部改正〔令和4年要綱2号〕
別記第13号様式(第8条関係)
全部改正〔令和4年要綱2号〕
別記第14号様式(第9条関係)
全部改正〔令和4年要綱2号〕
別記第15号様式(第10条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第15号の2様式(第10条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第15号の3様式(第10条関係)
全部改正〔平成31年要綱40号〕
別記第15号の4様式(第10条関係)
追加〔令和2年要綱3号〕
別記第16号様式(第11条関係)
別記第17号様式(第13条関係)
全部改正〔令和4年要綱2号〕
別記第18号様式(第14条関係)
別記第19号様式(第15条関係)
追加〔平成30年要綱84号〕



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