○石狩市あいろーどパーク条例施行規則
平成30年3月30日規則第26号
石狩市あいろーどパーク条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により、個人において
条例第3条第3号の施設について利用の承認(シャワー室の利用の承認を除く。次項において同じ。)を受けようとする者は、所定の利用料金を納付して利用券(
別記第1号様式)の交付を受けるものとする。この場合において、利用料金の納付をもって、指定管理者への申請があったものとみなす。
3 シャワー室の利用の承認を受けようとする者は、所定の利用料金を納付しなければならない。この場合において、利用料金の納付をもって、指定管理者への申請があったものとみなす。
6 第2項及び第4項の場合において、
条例第11条の規定により利用料金の減免を受けようとするとき又は
条例第15条の規定により特別な設備(以下「特別設備等」という。)を設置しようとするとき若しくは既存の設備に変更を加えようとするときは、当該各項に定める申請書に必要な事項を記入しなければならない。
一部改正〔令和6年規則19号〕
(利用の承認)
第3条 指定管理者は、前条第1項及び第3項の申請を受けた時点で利用の承認をしたものとする。
2 指定管理者は、前条第2項、第4項及び第5項に係る利用の承認を決定したときは、当該利用申請者に所定の利用料金を納付させたうえ、石狩市あいろーどパークキャンプ場団体利用承認書(
別記第5号様式)、石狩市あいろーどパーク占用利用承認書(
別記第6号様式)又は石狩市あいろーどパーク占用利用承認書(地場産品体験コーナー)(
別記第7号様式)を交付する。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金について利用後の納付を認めることができる。
一部改正〔令和6年規則19号〕
(利用の取消し等)
第4条 条例第8条第3項に規定する利用者等(前条第1項の規定により利用の承認を受けた者を除く。)がその利用を取り消し、又は承認された事項を変更しようとするときは、石狩市あいろーどパーク利用取消(変更)申請書(
別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請を認めたときは、石狩市あいろーどパークキャンプ場団体利用取消(変更)承認書(
別記第9号様式)、石狩市あいろーどパーク占用利用取消(変更)承認書(
別記第10号様式)又は石狩市あいろーどパーク占用利用取消(変更)承認書(地場産品体験コーナー)(
別記第11号様式)を当該申請者に交付する。
一部改正〔令和6年規則19号〕
(利用の申請等の特例)
第4条の2 前3条の規定にかかわらず、
条例第8条第1項及び
第3項の規定による利用の申請等は、指定管理者が指定する予約システム(施設の予約及び利用の手続等に係る事務を処理するために電子計算機とその関連機器を結合したものをいう。)により行うことができる。
追加〔令和6年規則19号〕
(利用料金の納期限)
第5条 条例第10条第2項の利用料金の規定により支払う納期限は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、別に納期限を定めることができる。
区分 | 納期限 |
地場産品体験コーナー(飲食提供施設) | 利用する期間の初日の属する月の3月前 |
屋内スペース(歴史・文化情報コーナー及び多目的スペース) | 利用する期間の初日の10日前 |
屋外スペース(イベント広場及び自然交流施設) | |
キャンプ場 | 大人 | 1人1泊 | 利用日当日 |
| | 1人日帰り | |
| 小人 | 1人1泊 | |
| | 1人日帰り | |
| シャワー室 | |
一部改正〔令和6年規則19号〕
(利用料金の減免)
一部改正〔令和6年規則19号・7年8号〕
(利用料金の還付)
第7条 条例第12条の規定により、指定管理者は次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用不能となった場合
(3) その他市長が特に認める場合
一部改正〔令和6年規則19号〕
(占用利用者の費用負担)
(1) 電気、通信、燃料、水道及び下水道に係る費用
(2) 照明等の軽微な施設の修繕に要する費用
(3) 廃棄物等の処理に要する費用
(4) 特別設備等の設置、撤去等に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、占用利用者が負担することが適当であると認められる費用
(特別設備等の設置)
2 指定管理者は、前項の申請を認めたときは、あいろーどパーク特別設備等設置承認書(
別記第13号様式)を交付する。
一部改正〔令和6年規則19号〕
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔令和6年規則19号〕
別記第3号様式(第2条関係)
一部改正〔令和6年規則19号〕
別記第4号様式(第2条関係)
一部改正〔令和6年規則19号〕
別記第5号様式(第3条関係)(表面)
別記第6号様式(第3条関係)(表面)
一部改正〔令和6年規則19号〕
別記第7号様式(第3条関係)(表面)
一部改正〔令和6年規則19号〕
別記第8号様式(第4条関係)
別記第9号様式(第4条関係)(表面)
別記第10号様式(第4条関係)(表面)
一部改正〔令和6年規則19号〕
別記第11号様式(第4条関係)(表面)
一部改正〔令和6年規則19号〕
別記第12号様式(第9条関係)
別記第13号様式(第9条関係)(表面)