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○石狩市地域未来投資促進条例施行規則
平成30年3月30日規則第25号
石狩市地域未来投資促進条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市地域未来投資促進条例(平成30年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(法人の定義)
第2条 条例第2条第5号の規則で定める法人は、法令(会社法(平成17年法律第86号)を除く。)の規定により設立の登記をした法人をいう。
(特例措置の対象事業)
第3条 条例第4条第2号及び第7条第2号の規則に定める事業は、別表中産業区分の欄に掲げる産業区分ごとにそれぞれ業種の欄に定める業種の事業又は当該事業を行う事業者に対して事業所等を賃貸する事業とする。
一部改正〔令和6年規則28号〕
(特例措置の対象者)
第4条 条例第4条第4号第7条第4号及び第9条第6号の規則で定める要件及び基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該事業に係る事業所等のうち、家屋又は構築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認の申請書の提出が必要なものに限る。)について、同法第7条第5項の検査済証の交付を受けていること。
(2) 当該事業に係る事業所等のうち、土地又は事業所が工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の特定工場である場合は、同項の規定による届出がなされていること。
(3) 新設又は増設に係る事業所等の設置及び当該事業の実施について、公害防止のための適切な処置が講じられていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、新設又は増設に係る事業所等の設置及び当該事業の実施が関係法令等に違反するものでないこと。
(指定の申請)
第5条 条例第11条の指定を受けようとする事業者は、当該新設又は増設に係る事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の3月31日(当該事業所等が事業の用に供することとなった日が1月1日である場合は、その日の属する年の3月31日)までに、指定申請書(別記第1号様式)及び事業所等常時雇用届出書(別記第2号様式)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定の決定等)
第6条 市長は、前条の規定により指定申請書を提出した事業者に対して指定することを決定したときは、指定決定通知書(別記第3号様式)により当該事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定を行う場合においては、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、前条の規定により指定申請書を提出した事業者が特例措置の対象外であると認めたときは、指定申請却下決定通知書(別記第4号様式)により当該事業者に通知するものとする。
(特例措置の申請)
第7条 特例措置を受けようとする指定事業者は、前条第1項に規定する決定の通知を受けた日から14日以内に課税免除申請書(別記第5号様式)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(特例措置の決定等)
第8条 市長は、前条の規定により課税免除申請書を提出した指定事業者に対して課税免除を決定したときは、課税免除決定通知書(別記第6号様式)により当該指定事業者に通知するものとする。
2 条例第11条第2項の指定を受けている企業グループを構成する各事業者における条例第3条第6条及び第8条の特例措置により課税免除すべき額の合計額が1億円を超える年度における当該事業者ごとの当該年度の課税免除の額は、1億円を課税免除の対象となる各事業者の当該年度において特例措置の適用がなかったとした場合に納付すべき特例措置の対象となる事業所等分の固定資産税及び都市計画税の額の合計額で按分した額とする。
3 条例第3条第6条及び第8条の特例措置により課税免除すべき額の合計額が1億円を超える事業者の当該年度における固定資産税及び都市計画税の課税免除の額は、1億円を当該年度において特例措置の適用がなかったとした場合に納付すべき特例措置の対象となる事業所等分の固定資産税と都市計画税のそれぞれの額で按分した額とする。
4 市長は、第1項の規定により課税免除を行う場合においては、必要な条件を付すことができる。
5 市長は、前条の規定により課税免除申請書を提出した指定事業者が課税免除の対象外であると認めたときは、課税免除申請却下決定通知書(別記第7号様式)により当該指定事業者に通知するものとする。
(助成金の額)
第9条 条例第5条の規定による石狩市データセンター立地促進助成金(以下「助成金」という。)の額は、投資額(当該データセンターにおいて再生可能エネルギーを利用した設備及び機器の設置に係るものに限る。)の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げた額とし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)とする。
(助成金の交付の申請)
第10条 助成金の交付を受けようとする指定事業者は、指定を受けた日から14日以内に、石狩市データセンター立地促進助成金交付申請書(別記第8号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否について決定し、石狩市データセンター立地促進助成金交付(不交付)決定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(地位の承継)
第11条 条例第12条の規定により指定事業者の地位を承継し、特例措置を受けようとする事業者は、指定承継承認申請書(別記第10号様式)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、事実の確認を行い、指定の承継を承認するときは、指定承継承認通知書(別記第11号様式)により当該事業者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた事業者は、速やかに課税免除承継承認申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、地位の承継を承認するときは、課税免除承継承認通知書(別記第13号様式)により当該事業者に通知するものとする。
(変更の届出)
第12条 指定事業者又は条例第12条の規定により地位の承継の承認を受けた事業者(以下「指定事業者等」という。)は、当該指定事業者等に係る指定申請書又は指定承継承認申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届出書(別記第14号様式)2通を市長に届け出なければならない。
(事業の休止又は廃止)
第13条 指定事業者等は、特例措置の対象となった事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業の休止・廃止届出書(別記第15号様式)2通を市長に提出しなければならない。
(特例措置の取消し等)
第14条 市長は、条例第14条の規定により、指定の取消しを行うときは指定取消処分通知書(別記第16号様式)により、特例措置の取消し等を行うときは課税免除取消等処分通知書(別記第17号様式)により事業者に通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(石狩市企業立地促進条例施行規則及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例施行規則の廃止)
2 石狩市企業立地促進条例施行規則(平成17年規則第41号)及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例施行規則(平成21年規則第39号)は、廃止する。
(増設に係る指定の申請等の特例)
3 石狩市地域未来投資促進条例の一部を改正する条例(令和3年条例第29号。以下「改正条例」という。)の施行の日において、改正条例の施行の日前の石狩市地域未来投資促進条例第6条及び第11条に基づく特例措置を受けている事業者であって、改正条例の施行の日以後に継続して当該特例措置を受けているものは、改正条例第6条第2項の規定の適用を受けようとすることができる。この場合において、当該事業者は、第5条及び第7条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより申請をしなければならない。
追加〔令和3年規則45号〕
4 市長は、前項後段の申請があったときは、第6条及び第8条の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定等をするものとする。
追加〔令和3年規則45号〕
附 則(令和3年12月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)

産業区分

業種(日本産業分類表の中分類による分類)

物流

情報サービス業、道路貨物運送業、水運業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業(港湾運送業、こん包業及びその他の運輸に附帯するサービス業に限る。)、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業

ものづくり

繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、学術・開発研究機関及び専門サービス業(他に分類されないもの)(デザイン業に限る。)

食料品製造

食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)

観光

農業、漁業(水産養殖業を除く)、水産養殖業、食料品製造業、飲食料品小売業、無店舗小売業、宿泊業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下同じ。)、持ち帰り・配達飲食サービス業及び洗濯・理容・美容・浴場業(一般公衆浴場業及びその他の公衆浴場業に限る。)

農林水産

農業、林業、漁業(水産養殖業を除く)、水産養殖業、食料品製造業、飲食料品小売業及び無店舗小売業

IT関連

印刷・同関連業、通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、学術・開発研究機関及び専門サービス業(他に分類されないもの)

環境・エネルギー

石油製品・石炭製品製造業、電気業(風力発電事業及び太陽光発電事業を除く(この表に規定する他の事業と同一の事業内で施設を設置する場合を除く。)。)、ガス業及び熱供給業

都市開発

総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、各種商品小売業、飲食料品小売業、宿泊業、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業(洗濯業、一般公衆浴場業及びその他の公衆浴場業に限る。)、その他の生活関連サービス業、娯楽業(スポーツ施設提供業及び公園,遊園地に限る。)及び学校教育

地域再生可能エネルギー供給(以下「地域再エネ供給」という。)

木材・木製品製造業(家具を除く)、化学工業、その他の製造業、電気業及び各種商品小売業

教育訓練・学習支援

その他の教育,学習支援業

備考
1 地域再エネ供給における対象者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 発電能力又は製造能力の半分以上の電力又は熱量を地域需要家に供給する事業を行うもの
(2) 電力供給の場合、単体で50キロワット以上の規模の再生可能エネルギー設備及びその関連設備を有して事業を行うもの
(3) 発電、送電及び配電をそれぞれ異なる事業者が整備した場合、前2号のいずれの要件も満たすもの
2 地域再エネ供給における対象設備(固定価格買取制度適応設備を除く。)及び対象施設は、次に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電、風力発電、バイオマス発電及び小水力発電に係る設備及び施設
(2) 地域再生可能エネルギーの需給調整を行うシステム
(3) 地域未利用材等を活用したバイオマス製造に係る設備及び施設
(4) 地域再生可能エネルギーを活用した水素製造に係る設備及び施設
(5) その他市長が地域再エネ供給に資すると判断する設備及び施設
一部改正〔令和6年規則28号〕
別記第1号様式(第5条関係)(表面)

全部改正〔令和6年規則28号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第3号様式(第6条関係)(表面)

別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第6号様式(第8条関係)(表面)

別記第7号様式(第8条関係)
別記第8号様式(第10条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第9号様式(第10条関係)
別記第10号様式(第11条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第11号様式(第11条関係)(表面)

別記第12号様式(第11条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第13号様式(第11条関係)(表面)

別記第14号様式(第12条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第15号様式(第13条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第16号様式(第14条関係)
別記第17号様式(第14条関係)



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