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○石狩市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成30年3月30日規則第22号
石狩市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び石狩市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(墓地等の経営等の許可の申請)
第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(別記第1号様式)又は墓地等変更許可申請書(別記第2号様式)により市長に申請するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 経営許可又は変更許可を受けようとする者が法人であるときは、当該法人の定款又は規則の写し、登記事項証明書及び当該墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(2) 墓地等の敷地である土地の登記事項証明書
(3) 墓地等の付近の見取図(墓地の付近の見取図にあっては当該墓地の敷地から条例第8条第1項第2号に掲げる施設又は土地までの水平距離及び飲用に供する水の水源となっている井戸等までの水平距離を、納骨堂の付近の見取図にあっては当該納骨堂の敷地から条例第8条第2項第2号に掲げる施設の敷地までの水平距離を記入したもの)及び敷地の図面(当該敷地の面積の算出に係る長さを記入したもの)
(4) 墓地等の敷地内に存する建物の設計概要、配置図、立面図、平面図及び断面図
(5) 墓地の敷地内の各墳墓の割当図(通路を明瞭に記載したもの。墓地に係る経営許可又は変更許可を受けようとする場合に限る。)
(6) 納骨堂内の納骨壇等の配置図及び納骨壇の詳細図(納骨壇の外観、断面図等を記載したもの)並びに納骨壇数及び収蔵見込みの焼骨体数を記載した書類(納骨堂に係る経営許可又は変更許可を受けようとする場合に限る。)
(7) 墓地等の管理者(経営許可を受けようとする場合にあっては、管理者となる予定である者)の氏名、住所及び本籍を記載した書類
(8) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、経営許可又は変更許可の可否を決定したときは、墓地等経営(変更・廃止)許可書(別記第3号様式)又は墓地等経営(変更・廃止)不許可決定通知書(別記第4号様式)により、第1項の規定による申請を行った者に対し通知するものとする。
(廃止の許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可(以下「廃止許可」という。)を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 廃止しようとする墓地等に埋葬され、又は収蔵されたすべての死体又は焼骨(市長が特に認めたものを除く。)の改葬許可証の写し
(2) 法人が申請する場合にあっては、当該墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、廃止許可の可否を決定したときは、別記第3号様式又は別記第4号様式により、第1項の規定による申請を行った者に対し通知するものとする。
(設置場所の基準)
第4条 条例第8条第1項第2号及び第2項第2号の次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号で定めるものとする。
(1) 道路 国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号の一般国道をいう。)、都道府県道(同条第3号の都道府県道をいう。)その他交通頻繁な道路(同法第2条第1項の道路をいう。)
(2) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び石狩市河川管理条例(平成12年条例第32号)第2条各号に規定する河川
(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
2 条例第8条第1項第2号及び第2項第2号の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第42条に規定する障害児入所施設
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)及び同法第2条第1項に規定する助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の入所施設を有するものに限る。)
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第29項に規定する福祉ホーム
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
一部改正〔令和7年規則30号〕
(事前協議の手続等)
第5条 条例第11条の規則で定める書面は、次に掲げる書類とする。
(1) 事前協議申請書(別記第6号様式
(2) 第2条第2項第1号から第7号までに掲げる書類
(3) 墓地等の経営に係る資金計画書
(4) 直近3年の正味財産増減計算書、収支計算書並びに財産目録及び貸借対照表(当該事前協議をしようとする法人おいて、法令によりその作成が義務付けられている書類に限る。)
(5) 直近の年度の財産目録及び貸借対照表に記載されている預貯金を金融機関において保有していたことが確認できる書類
(6) 墓地開発計画説明書及び墓地開発計画の概要図(縮尺1,000分の1以上で、道路、緑地、墳墓の区画、広場、休憩地、事務所、駐車場等の配置計画を明示したもの。墓地について事前協議を行おうとする場合に限る。)
(7) 法人の5年間の宗教活動の実績を確認できる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による事前協議書の提出があった場合で必要と認める場合は、別に定める審査会の意見を聞くものとする。
3 第1項の規定により市長へ提出する書類は、正副2通とする。
(計画の説明及び同意)
第6条 条例第14条第1項同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による近隣住民及び町内会等に対する説明等の地域及び同意の確認方法については、市と協議するものとする。
2 前項の近隣住民及び町内会等に対する説明等は、説明会の開催、戸別訪問その他前項の規定により市と協議した方法により行わなければならない。
3 前項の説明等は、次の各号に掲げる事項について行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。
(1) 墓地等の経営又は変更に係る趣意
(2) 墓地等の所在地並びに敷地の形態及び面積
(3) 墓地の敷地内の墳墓の区画及び設置予定数又は納骨堂の建物内の納骨壇の設置予定数
(4) 墓地等の敷地内の建築物の構造及び規模、当該敷地内における位置並びに当該建築物が当該説明の際に建築されていない場合にあっては当該建築物の外観に係る完成予想図及び工事予定期間
(5) 墓地等に附置される駐車場の位置及び規模
(6) 墓地等の設置又は変更により周辺地域の生活環境に与える影響
(7) その他市長が必要と認める事項
(標識の設置等)
第7条 条例第15条第1項の規定により設置する標識は、別記第7号様式に準じて調製しなければならない。
2 条例第15条第2項又は第4項の規定による届出は、墓地等標識設置(変更)届出書(別記第8号様式)により行うものとする。
(変更の届出)
第8条 条例第16条の規定による届出は、墓地等許可申請書記載事項変更届出書(別記第9号様式)により行うものとする。
(経営状況の報告)
第9条 条例第18条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前年度の収支決算書及び事業報告書
(2) 当該年度の収支予算書及び事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 条例第18条第2項の規定による報告は、墓地維持管理状況報告書(別記第10号様式)により行うものとする。
3 前項の規定は、経営の許可を受け事業を開始した後3か年を限度として提出させるものとする。
一部改正〔令和7年規則30号〕
(身分証明書)
第10条 条例第21条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第11号様式とする。
一部改正〔令和7年規則30号〕
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は平成32年4月1日から施行する。
(石狩市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)
2 石狩市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年規則第148号)は、廃止する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年8月26日規則第30号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第2条関係)
別記第5号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第6号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則26号・7年30号〕
別記第7号様式(第7条関係)
一部改正〔令和7年規則30号〕
別記第8号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則26号・7年30号〕
別記第9号様式(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第10号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第11号様式(第10条関係)



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