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○石狩市地域未来投資促進条例
平成30年3月28日条例第11号
石狩市地域未来投資促進条例
(目的)
第1条 この条例は、石狩市の産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、かつ、地域経済に波及効果を生み出し地域経済を牽引する事業を行おうとする事業者が事業所等の新設又は増設を行う場合、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税及び都市計画税の課税免除(以下「特例措置」という。)並びに助成金の交付を講ずることにより、地域の経済活性化及び成長分野等への投資拡大に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業者がその事業の用に供する土地、家屋、構築物、機械及び装置並びに工具機具及び備品をいう。
(2) 石狩市域 石狩市の行政区域のうち、新港中央1丁目のうち港湾施設用地(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地をいう。以下同じ。)、新港中央4丁目及び新港東4丁目を除く区域をいう。
(3) 新港地域 石狩市の行政区域のうち、新港西1丁目から3丁目まで、新港中央1丁目(港湾施設用地を除く。)、2丁目及び3丁目、新港南1丁目から3丁目まで並びに新港東1丁目及び2丁目の区域をいう。
(4) 事業者 事業を行う個人若しくは法人又は企業グループをいう。
(5) 企業グループ 次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
ア 他の会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号の会社その他規則で定める法人をいう。この号において同じ。)の資本の額又は出資の総額の2分の1以上を所有している会社(以下「親会社」という。)及び当該他の会社(以下「子会社」という。)(親会社及び子会社が双方で、又は子会社が単独で資本の額又は出資の総額の2分の1以上を所有している会社を含む。)が一体として活動している企業集団
イ アに掲げるもののほか、協定、契約等に基づき共同で事業を営む複数の事業者で市長が特に認めるもの
(6) データセンター 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行うための施設又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行うための施設をいう。
(7) データセンター事業者 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)を行う者をいう。
(8) 新設 石狩市域又は新港地域に事業所等を設置していない者が、石狩市域又は新港地域に新たに事業所等を設置することをいう。
(9) 増設 既に石狩市域又は新港地域に事業所等を設置している者が、石狩市域又は新港地域において当該事業所等の拡充又は更新を行うことをいう。
(10) 固定資産税 石狩市税条例(昭和29年条例第20号)に基づき、市長が賦課する固定資産税をいう。
(11) 都市計画税 石狩市都市計画税に関する条例(昭和60年条例第26号)に基づき、市長が賦課する都市計画税をいう。
(12) 投資額 新設又は増設に係る法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる資産の取得価格の合計をいう。
一部改正〔平成31年条例6号〕
(新設に係る特例措置)
第3条 市長は、次条の基準に該当する事業者として第11条の指定を受けたものに対し、当該新設に係る固定資産に賦課する固定資産税及び都市計画税について、当該事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日(当該事業所等が事業の用に供することとなった日が1月1日である場合は、その日の属する年の1月1日。第6条及び第8条において同じ。)を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税を免除する。ただし、免除額は、各年度につき固定資産税と都市計画税を合算して1億円を上限とする。
2 市長は、前項の規定により課税の免除を受けることとなった事業者の行う当該事業が次の各号に掲げる場合は、同項の規定による課税の免除をそれぞれ当該各号に定める年度分に限り延長することができる。
(1) 特に公共性が認められる場合 1年度分
(2) 特に先進性が認められる場合 1年度分
(新設に係る特例措置の基準)
第4条 石狩市において新設(家屋の取得又は賃借を伴うものに限る。)を行った事業者のうち、前条の特例措置を受けることができるものは、次に掲げる基準のすべてに該当するものとする。
(1) 別表第1中対象産業区分の欄に掲げる産業区分ごとに、対象地域の欄に定める地域において事業所等を新設し、要件の欄に定める要件を満たすこと。
(2) 当該新設に係る事業所等が規則に定める事業の用に供されていること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める要件を満たすこと。
(新設に係る助成)
第5条 市長は、前条の規定に該当する事業者のうちデータセンター事業者として第11条の指定を受けたものに対し、規則で定めるところにより助成金を交付することができる。
2 前項の助成は、1データセンター事業者につき1回限りとする。
(増設に係る特例措置)
第6条 市長は、次条の基準に該当する事業者として第11条の指定を受けたものに対し、当該増設に係る固定資産(土地を除く。)に賦課する固定資産税及び都市計画税について、当該事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税を免除する。ただし、免除額は、各年度につき固定資産税と都市計画税を合算して1億円を上限とする。
2 市長は、前項の規定により課税の免除を受けることとなった事業者の行う当該事業が次の各号に掲げる場合は、同項の規定による課税の免除をそれぞれ当該各号に定める年度分に限り延長することができる。
(1) 特に公共性が認められる場合 1年度分
(2) 特に先進性が認められる場合 1年度分
一部改正〔令和3年条例29号〕
(増設に係る特例措置の基準)
第7条 石狩市において増設を行った事業者のうち、前条の特例措置を受けることができるものは、次に掲げる基準のすべてに該当するものとする。
(1) 別表第2中対象産業区分の欄に掲げる産業区分ごとに、対象地域の欄に定める地域において事業所等を増設し、要件の欄に定める要件を満たすこと。
(2) 当該増設に係る事業所等が規則に定める事業の用に供されていること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める基準を満たすこと。
(家屋を取得せずに事業を行うデータセンター事業者の新設及び増設に係る特例措置)
第8条 市長は、次条の基準に該当する事業者として第11条の指定を受けたものに対し、当該新設又は増設に係る固定資産(土地を除く。)に賦課する固定資産税及び都市計画税について、当該事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税額の半額を免除する。ただし、免除額は、各年度につき固定資産税と都市計画税を合算して1億円を上限とする。
(家屋を取得せずに事業を行うデータセンター事業者の新設及び増設に係る特例措置の基準)
第9条 石狩市において家屋以外の新設又は増設を行ったデータセンター事業者のうち、前条の特例措置を受けることができるものは、次に掲げる基準のすべてに該当するものとする。
(1) 当該新設又は増設に係る事業所等が事業の用に供されていること。
(2) 当該新設又は増設に係る投資額が1億円以上であること。
(3) 前条の特例措置を受けたデータセンター事業者においては、当該特例措置を受けた事業所等の存する家屋における増設でないこと。
(4) 第3条及び第6条の規定により特例措置を受けたものでないこと。
(5) 市税等を滞納していないこと。
(6) その他規則で定める基準を満たすこと。
(適用除外)
第10条 第3条から前条までの規定は、過去にこの条例の適用を受けた固定資産又は他の条例の規定による課税免除若しくは不均一課税の適用を受ける固定資産については、適用しない。
一部改正〔令和3年条例20号〕
(特例措置及び助成の申請)
第11条 第3条、第6条及び第8条の特例措置並びに第5条の助成を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、指定を受け、申請をしなければならない。
2 企業グループが特例措置の対象者と認められる場合における前項の指定については、企業グループを指定するものとし、企業グループを構成する事業者を個別に指定しない。
一部改正〔平成31年条例6号〕
(地位の承継)
第12条 相続(法人にあっては、合併又は分割)又は事業の譲渡により、前条の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)の事業を承継した事業者は、市長の承認を受けて、指定事業者の地位を承継することができる。
(報告及び調査)
第13条 市長は、指定事業者(前条の規定により指定事業者の地位を承継したものを含む。次条において同じ。)に対して事業、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(特例措置の取消し等)
第14条 市長は、指定事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第11条の指定を取り消し、若しくは特例措置を取り消し、若しくは停止し、又は既に特例措置により課税免除した額の全部若しくは一部に相当する額を納付させることができる。
(1) 第4条、第7条又は第9条の基準を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為によって指定を受け、又は特例措置を受けたとき。
(3) 事業の休止若しくは廃止をしたとき、又はこれらの状況にあると市長が認めるとき。
(4) 前条の報告を怠り、又は調査を拒んだとき。
(5) その他この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の廃止)
2 石狩市企業立地促進条例(平成17年条例第8号)及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例(平成21年条例第34号)は、廃止する。
(石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定による指定を受けた企業等に係る特例措置については、なお従前の例による。
4 石狩市工場等立地促進条例(昭和59年条例第13号)並びに石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定により奨励金又は特例措置の対象となった工場等又は事業所等については、第10条に規定する過去にこの条例の適用を受けた固定資産とみなす。
(適用区分)
5 施行日前に、この条例による廃止前の石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定に基づき指定の申請のあった特例措置等については、なお従前の例による。
(旧企業立地計画に基づく新設又は増設に係る規定の適用の特例)
6 施行日から平成31年3月31日までの間にあっては、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)により承認を受けた企業立地計画に基づく新設又は増設に係る石狩市企業立地促進条例の指定の申請及び特例措置に関する規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成31年3月27日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)

対象産業区分

対象地域

要件

物流、ものづくり

新港地域

(1) 土地を除く投資額が1億円(事業者が行う事業が農林漁業及びその関連業種(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条第1号の農林漁業及びその関連業種をいう。)である場合にあっては、5,000万円)以上であること。

(2) 当該新設において3人以上の雇用を行うこと。

食料品製造、観光、農林水産、IT関連

石狩市域

環境・エネルギー

石狩市域

(1) 土地を除く投資額が10億円以上であること。

(2) 当該新設において3人以上の雇用を行うこと。

都市開発

新港地域

(1) 土地を除く投資額が5億円以上であること。

(2) 当該新設において3人以上の雇用を行うこと。

地域再生可能エネルギー供給

石狩市域

(1) 土地を除く投資額が5,000万円以上であること。

(2) 当該新設において3人以上の雇用を行うこと。

教育訓練・学習支援

新港地域

上記以外の業種

石狩市域

(1) 土地を除く投資額が1億円以上であること。

(2) 当該新設において3人以上の雇用を行うこと。

(3) その他市長が特別に認めるもの

備考
雇用とは、次に掲げる要件のすべてに該当する者を雇用することをいう。
(1) 当該新設に係る事業所等を設置する場所において常時勤務する者で雇用期間に定めのないもの
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた被保険者
一部改正〔令和2年条例32号・6年15号〕
別表第2(第7条関係)

対象産業区分

対象地域

要件

物流、ものづくり

新港地域

土地を除く投資額が5,000万円以上であること。

食料品製造、観光、農林水産、IT関連

石狩市域

環境・エネルギー

石狩市域

土地を除く投資額が6億円以上であること。

地域再生可能エネルギー供給

石狩市域

土地を除く投資額が1,000万円以上であること。

教育訓練・学習支援

新港地域

上記以外の業種

石狩市域

(1) 土地を除く投資額が5,000万円以上であること。

(2) その他市長が特別に認めるもの

一部改正〔令和6年条例15号〕



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