○石狩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成30年3月28日条例第10号
石狩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本方針(第3条)
第3章 人員に関する基準(第4条)
第4章 運営に関する基準(第5条)
第5章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第6条)
第6章 雑則(第7条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定居宅介護支援 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。
(2) 指定居宅介護支援事業者 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。
(3) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。
第2章 基本方針
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、本市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例7号〕
第3章 人員に関する基準
第4条 指定居宅介護支援事業者が当該指定に係る事業所ごとに置くべき従業者の員数その他人員に関する基準は、規則で定める。
第4章 運営に関する基準
第5条 指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、規則で定める。
第5章 基準該当居宅介護支援に関する基準
第6条 前3条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。
2 前項に規定するもののほか、基準該当居宅介護支援に関する基準は、規則で定める。
第6章 雑則
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(石狩市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(令和3年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の石狩市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の石狩市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の石狩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第5項及び第4条の規定による改正後の石狩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第3条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。