○石狩市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成30年3月28日条例第6号
石狩市墓地等の経営の許可等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地及び納骨堂(以下「墓地等」という。)並びに火葬場の経営の許可等の基準その他経営に関し公共の福祉の見地から必要な事項を定め、墓地等及び火葬場の良好な経営及び周辺の生活環境の保全等を図り、もって市民の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特に定めるものを除き、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)又は都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。
(基本原則)
第3条 墓地等を経営する者及び経営しようとする者は、墓地等の経営に係る永続性及び非営利性を確保するとともに、周辺の生活環境との調和及び公衆衛生の保全に十分配慮しなければならない。
(許可の申請)
第4条 法第10条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(墓地等の経営等の許可の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容が次に掲げる全ての要件を満たすと認める場合に限り、許可を行うものとする。
(1) 第3条に規定する基本原則に適合すること。
(2) 次条から第9条までに規定する基準に適合すること。
(3) 市内における将来にわたる墓地等の需要量の見込み及び現に市内に存する墓地等の供給量に照らして適当であること。
(4) 当該申請を行った者が墓地等の経営に必要な経理的基礎を有し、かつ、墓地等の経営に係る収支の見込みが適正であること。
(5) その他許可を行うことが適当でない特段の事情のないこと。
(経営主体)
第6条 墓地等を経営する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)であって、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、市内においてその事務所を拠点として第10条に規定する事前協議を行う日までに5年以上継続して宗教活動を行っているもので、かつ、墓地等の造成及び経営を行うために必要な資力及び社会的信用を有するもの
2 前項第2号に掲げる者は、自己の名義をもって他人に墓地等の経営を行わせてはならない。
3 火葬場を経営する者は、石狩市とする。
(敷地の所有)
第7条 墓地等の敷地は、墓地等を経営する者が所有し、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものでなければならない。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。
(設置場所の基準)
第8条 墓地の設置場所は、次に掲げる全ての基準に適合するものでなければならない。ただし、第1号及び第2号に定める基準にあっては、市長が公衆衛生その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 市街化区域に接しない場所であること。
(2) 墓地の敷地が、道路、河川、海岸、学校、住宅その他規則で定めるものの区域又は敷地の境界から110メートル以上離れていること。
(3) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(4) その他公衆衛生上支障がない場所であること。
2 納骨堂の設置場所は、次に掲げる全ての基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 市街化区域に接しない場所であること。
(2) 納骨堂の敷地が、道路、河川、海岸、学校、住宅その他規則で定めるものの区域又は敷地の境界から110メートル以上離れていること。
(施設の基準)
第9条 墓地の施設は、次に掲げる全ての基準に適合するものでなければならない。
(1) 周囲には、風致を保持する障壁等が設けられていること。
(2) 通路は、幅員1メートル以上で砂利等が敷設されていること。
(3) 適当な排水路が設けられていること。
(4) 敷地の面積は、1ヘクタール以上であること。ただし、宗教法人の経営するもののうち、宗教法人法第6条に規定する事業として経営されないものであって、市長が特別と認めるものは、この限りでない。
2 納骨堂の施設は、次に掲げる全ての基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口又は納骨装置は、施錠できるものであること。
(2) 消火器その他の初期消火に必要な設備を備えた堅固な建物であること。
(経営及び変更に係る事前協議)
第10条 次の各号に掲げるいずれかの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める計画が第5条各号に掲げる要件(以下「設置基準」という。)に適合するか否かについて、当該許可に係る第4条の規定による申請を行う前に、第14条に規定する報告後、市長に協議を行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可 当該経営に係る計画
(2) 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂の施設の変更の許可 当該変更に係る計画
(事前協議の手続等)
第11条 申請者は、前条の規定により事前協議をしようとするときは、規則で定める書面を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、その墓地等の経営に係る計画等に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事前協議の審査等)
第12条 市長は、事前協議を受けたときは、当該事前協議に係る計画の内容が設置基準に適合するか否かを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(事前協議の内容に変更があった場合の手続)
第13条 前条の規定による適合通知を受けた者が、当該適合通知に係る計画の内容を変更しようとするときは、当該変更の内容が設置基準に適合するか否かについて、第4条の規定による申請を行う前にあらかじめ市長に協議しなければならない。ただし、当該変更の内容が軽微であると市長が認める場合は、この限りでない。
2 前2条の規定は、前項の規定による協議について準用する。この場合において、前条中「内容」とあるのは「変更の内容」と読み替えるものとする。
(計画の説明及び同意並びに市長への報告)
第14条 事前協議を行おうとする者は、事前協議に係る書面を提出する前に規則で定めるところにより、墓地等の経営又は変更に係る計画について、近隣住民及び町内会等に対し説明会等を実施し同意を得るものとし、それらの結果について市長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、前条第1項の規定による事前協議に係る計画の内容の変更に係る協議を行おうとする場合について準用する。ただし、当該変更の内容が軽微であると市長が認める場合にあっては、この限りでない。
(標識の設置)
第15条 第12条(第13条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による適合通知を受けた者は、当該適合通知を受けた日から30日以内に墓地等の敷地内の見やすい場所に、規則で定めるところにより当該適合通知に係る計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により標識を設置した者は、当該設置の日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項に規定する標識は、当該墓地等の供用を開始する日(当該標識に係る計画が、墓地の区域又は納骨堂の施設の変更に関するものである場合にあっては、当該変更部分に係る供用を開始する日)まで設置しなければならない。
4 第1項の規定により標識を設置した者が、当該標識の記載内容を前項の規定により当該標識が設置されている間に変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、速やかに当該標識の記載内容を訂正しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第16条 第10条第1号に掲げる許可を受けた者は、当該許可の内容(当該許可を受けた後に同条第2号に掲げる許可を受けた場合にあっては、当該許可後の許可の内容)に変更が生じたときは、同号に掲げる許可を受ける必要がある場合を除き、その旨を市長に届け出なければならない。
(経営者の遵守事項)
第17条 墓地等の経営者は、その施設について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等を常に清潔にし、修繕を怠らないこと。
(2) 墓地内の露出した遺骨は、一定の場所に埋め、標木等を立てること。
(3) 骨つぼその他焼骨を入れる容器は、焼骨収蔵委託者の氏名が判別できるように管理すること。
(4) 前3号に掲げる措置のほか、市長が必要と認めたもの。
(経営状況の報告)
第18条 宗教法人法第6条に規定する事業として墓地等を経営する宗教法人(第6条第1項ただし書きにより認められた者を含む。)は、毎事業年度開始の日から4月以内に、規則で定める書類を添付して、市長に墓地等の経営状況について報告しなければならない。
2 前項の宗教法人は、四半期ごとに、当該四半期経過後2月以内に、規則で定めるところにより、当該墓地等の維持管理状況について市長に報告しなければならない。
(勧告)
第19条 市長は、第10条の規定による協議、第14条の規定による近隣住民等への説明会等及び市長への報告、第15条第1項の規定による標識の設置、同条第2項の規定による届出、同条第4項の規定による届出若しくは訂正、第16条の規定による届出又は前条の規定による報告を行わない者に対し、期限を定めて、これらの規定による手続を行うよう勧告することができる。
2 市長は、第3条に規定する基本原則、第6条から第9条までに規定する基準及び第17条の規定に従って墓地等を経営していないと認める者に対し、期限を定めて、必要な措置を採るよう勧告することができる。
(公表)
第20条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者の名称及び当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、勧告を受けた者に対し、あらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(立入調査)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、墓地等を経営する者に対し、当該経営に係る資料の提出を求め、又はその職員に、墓地等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問をさせること(以下「立入調査」という。)ができる。
2 立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長が別に定めるところにより墓地等の経営又は施設等の変更に関して市長に行われた協議に係る計画について、施行日前に市長が行った市長が別に定める基準に適合する旨の通知がなされた場合であって、施行日までに当該計画に係る墓地等の経営又は施設の変更に関する法第10条第1項又は第2項の規定による許可が行われていないものについては、第12条の規定による適合通知が施行日にされたものとみなす。
3 施行日において現に法第10条第1項の規定による許可を受けて経営されている墓地等であって、第6条から第8条まで、第9条第1項第4号のいずれかの規定に適合しない部分を有するものについては、当該適合しない規定を適用しない。
4 施行日において現に法第10条第1項の規定による許可を受けて経営されている墓地等であって、第9条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号のいずれかの規定に適合しない部分を有するものについては、当該適合しない部分について構造設備の変更を行うまでの間は、当該適合しない規定を適用しない。