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○石狩市環境まちづくり基金管理基準
平成29年3月31日基準第2号
石狩市環境まちづくり基金管理基準
(趣旨)
第1条 この基準は、石狩市環境まちづくり基金条例(平成26年条例第14号)第8条の規定に基づき、石狩市環境まちづくり基金(以下「基金」という。)の管理に係る基準について必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分基準)
第2条 基金は、環境保全及び自然保護に関する施策の推進(以下「環境保全等の推進」という。)に係る次の各号に掲げる事業の実施に充てる場合において、これを処分することができる。
(1) 健全な水循環の確保と水環境保全の推進
(2) ふるさとの自然回復と多様な自然環境保全の推進
(3) 環境を知り、考え、行動する環境教育・環境学習の推進
(4) ごみ減量化と資源、エネルギーを大切にする循環型社会の形成
(5) 低炭素社会づくりと地球温暖化対策の推進
(6) 前各号に掲げるもののほか、環境保全等の推進に資する事業として市長が認めるもの
2 前項の規定に基づく基金の処分に係る充当率は、次に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、妥当かつ合理的な範囲内で市長が別に定めるところにより充当することができる。
(1) ハード事業 事業の実施に要する経費の2分の1以内
(2) ソフト事業 事業の実施に要する経費の全額
(検討等)
第3条 基金の処分に当たっては、事業の目的、効果等を的確に把握するとともに、事後検証を講ずるものとする。
(委任)
第4条 この基準に規定するもののほか、基金の管理に係る基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。



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