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○自費施工による配水管等整備事業事務取扱要領
平成29年3月10日企業要領第1号
自費施工による配水管等整備事業事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、自らの費用負担で水道施設工事をしようとする者(以下「事業者」という。)が、石狩市水道事業(以下「市」という)との合意に基づき、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という)を整備することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 配水管等工事 口径50ミリメートル以上の配水管等の整備に係る工事
(2) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)による道路で国又は地方公共団体が管理している道路
(3) 公道予定地 将来的に道路法による道路で、国又は地方公共団体で管理する道路
(対象事業等)
第3条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する配水管等工事を施工することができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為に伴い必要となる配水管等工事
(2) 配水管等が設置されていない場所又は既に設置されている配水管等がその能力の限界に達している場所における配水管等工事で、市がその場所の周辺の将来における水需要等を考慮して必要と認められるもの
2 前項の規定により事業者が行う配水管等工事は、事業者がその費用の全部を負担するものとする。
(工事の基準等)
第4条 事業者が配水管等工事により設置する配水管等は、当該配水管等の維持管理に支障がない程度の幅員を有する公道、公道予定地に設置しなければならない。
2 配水管等工事の施工の範囲は、当該配水管等工事に係る給水区域内とする。
3 配水管等工事を行う施工業者は、事業者が選定する石狩市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「施工者」という。)が施工するものとし、概ね3年以内に配水管等の工事を行ったことのある者に限る。
(工事の申請)
第5条 事業者は、配水管等工事申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市に申請するものとする。
(1) 位置図
(2) 工程表
(3) 公図の写し
(4) 工事施工図面
(5) 前4号に定めるもののほか、市が必要と認めるもの
2 市は、石狩市管工事共通仕様書等に基づき、前項の申請書等を審査し、事業者が整備しようとする配水管等の構造、規模、材質、配置等(以下「構造等」という。)について、必要な指示をするものとする。
3 事業者は、給水管工事が必要な場合には、石狩市水道事業給水条例(昭和48年3月24日条例第1号)第4条の規定に基づく申し込みをするものとする。
(協定の締結)
第6条 市は、前条第1項の規定による申請をし、承諾を得た事業者と配水管等工事協定書(別記第2号様式)により、協定を締結するものとする。なお、この場合において当該事業者は、一つの配水管等工事において事業者が2名以上となる場合は、代表者を1名選定し、当該代表者への配水管等工事協定締結を委任する旨の委任状(任意様式)を協定書に添付するものとする。
(工事の着手)
第7条 事業者は、前条の協定を締結した後、工事に着手するものとする。ただし、市が特に認めた場合は、この限りでない。
(工事の中止)
第8条 市は、第6条の協定を締結してから相当の日数が経過した後においても事業者が自らの都合により配水管等工事を完了することができないときは、事業者と協議の上協定の一部又は全部を解除し、工事を中止させることができる。
(工事完了の検査)
第9条 事業者は、配水管等工事を完了したときは、速やかに市にその旨を報告しなければならない。
2 市は、前項の規定による報告があったときは、事業者立ち会いのもと工事完了の検査を行わなければならない。
3 市は、前項の検査により手直し等を要すると判断したときは、速やかに補修を行わせるものとし、再度検査を実施するものとする。
(配水管等の譲渡)
第10条 事業者が設置した配水管等は、市に無償で譲渡するものとし、前条の検査が完了した後、速やかに水道施設譲渡届(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 出来形図
(3) オフセット図
(4) 配水管等工事にかかった費用
(5) 前4号に定めるもののほか、市が必要と認めるもの
(その他)
第11条 この要領に定めるほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この要領は、平成29年3月10日から施行する。
附 則(令和2年6月1日企業要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日企業要綱第3号)
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年企業要綱3号〕
別記第2号様式(第6条関係)

一部改正〔令和2年企業要領1号〕
別記第3号様式(第10条関係)



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