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○石狩市木造住宅における簡易耐震診断業務事務処理要領
平成29年5月26日要領第12号
石狩市木造住宅における簡易耐震診断業務事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、耐震に対する市民意識の向上を図るとともに木造住宅の耐震化を促進し、地震に強い安全・安心のまちづくりの推進に寄与するため、木造住宅を対象とする簡易耐震診断(以下「診断」という。)業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象住宅)
第2条 診断は、次に掲げる要件をすべて満たす木造住宅を対象とする。
(1) 市内の戸建て住宅
(2) 自己の居住の用に供するもの
(3) 昭和56年5月31日以前に建築又は着工されたもので、原則として、昭和56年6月1日以降に増築していないもの
(4) 在来軸組工法のもの
(5) 地上階数が2以下のもので地階を有しないもの
(診断方法)
第3条 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の木造住宅耐震診断プログラム(一般診断法)を活用する。
2 診断にあたっては、申請書及び提出図面及び聞き取り調査に基づき行い、現地調査は実施しないものとする。
(実施部署)
第4条 診断は、建設部建築住宅課(以下「建築住宅課」という。)において実施する。
一部改正〔令和6年要領6号〕
(診断費用)
第5条 診断にあたり申請する者が負担する費用は、無料とする。
(申請手続き)
第6条 診断の実施に係る手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請
診断を希望する者は、簡易耐震診断申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、建築住宅課窓口において申請を行うものとする。この場合において建築住宅課の職員は、診断の実施に必要な事項について申請者から聞き取りを行うものとする。
ア 建築確認申請書図面又は同等の図面(仕上げ表、筋交い等の位置及び仕様の分かる各階平面図)。この場合において、図面は複写を取り、原本は窓口において申請者へ返却する。
イ 診断結果報告を郵送で希望する場合は、切手を貼った宛名の記入がある返信用封筒を添付することとする。
(2) 受付簿への記入
建築住宅課は、申請受付後、簡易耐震診断受付簿(別記第2号様式)に必要事項を記載する。
(3) 診断の実施
建築住宅課は、申請書類及び申請者からの聞き取りで得られた情報を基に第3条の耐震診断プログラムによる診断を実施する。
(4) 診断結果の通知
診断結果は、次に掲げる書類を添えて、申請から10日を目途に申請者に通知しなければならない。
ア 簡易耐震診断結果表(別記第3号様式
イ 診断プログラムで出力した結果表(総合評価を除く。)
(5) 耐震改修等の勧奨
診断結果が「C(総合評点0.7以上1.0未満)又はD(総合評点0.7未満)」となった場合は、申請者に対し、現地調査を伴う一般耐震診断又は精密診断の上、耐震改修等を勧めるものとする。
(図書の保存)
第7条 診断資料として複写した申請建築物の図面及び診断結果等の図書は、診断を行った日の属する年度の翌年度から3年間保存する。
(個人情報の取扱い)
第8条 診断の実施により得られた個人情報は、当該診断業務の目的以外には使用しないこととする。
附 則
この要領は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要領第6号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)(表面)

別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)



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