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○石狩市介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱
平成29年7月7日要綱第99号
石狩市介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道が定める介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱(平成27年7月10日付け高福第543号。以下「実施要綱」という。)及び令和2年度介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、施設の整備等をする事業者に対し、予算の範囲内で石狩市介護サービス提供基盤等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年要綱124号〕
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、実施要綱に定める次に掲げる事業とする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
(5) 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業
一部改正〔令和2年要綱124号〕
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費及び交付基準額は、交付要綱別表1(以下「別表1」という。)のとおりとする。
2 補助金の交付額は、予算の範囲内で交付要綱に基づき交付される交付金額を限度とし、交付額の算定方法は第5条に定めるところによる。
(補助金の対象除外)
第4条 この補助金は、次の各号の掲げる事業を行う場合において、それぞれ各号に定める費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 次に掲げる費用
ア 土地の買収又は整地に要する費用
イ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
ウ その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 次に掲げる費用
ア 平成26年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業に要する費用
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に要する費用
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 次に掲げる費用
ア 保証金として授受される一時金に要する費用
イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金に要する費用
ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合の一時金に要する費用
(交付金交付額の算定方法)
第5条 交付金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
地域密着型サービス等整備助成事業に係る交付額は、地域密着型サービス施設等整備計画ごとに、次により算出する。
ア 地域密着型サービス等整備助成事業に係る交付基準額は、地域密着型サービス施設等整備計画に記載された施設等につき、別表1(1)の第2欄に定める額(1,000円未満切捨)とする。
イ 交付要綱別表2(以下「別表2」という。)の第1欄に定める各法律に基づく事業として同表第2欄に定める対象施設が整備される場合には、当該施設の種類ごとに、アにより算定した額に同表第3欄に定める率を乗じて得た額(1,000円未満切捨)を加算することができるものとする。
ウ 事業を実施する地域が、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯である場合は、ア及びイにより算定された当該額に0.08を乗じて得た額(1,000円未満切捨)を加算することができるものとする。
エ アからウにより得た額と、別表1(1)の第3欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない方の額を交付額とする。
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係る交付額は、施設開設準備計画ごとに、次により算出する。
ア 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係る交付基準額は、施設開設準備計画に記載された施設等につき、別表1(2)の第2欄に定める額とする。
イ アにより得た額と、別表1(2)の第3欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない方の額を交付額とする。
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
定期借地権設定のための一時金の支援事業に係る交付額は、定期借地権利用整備計画ごとに、次により算出する。
ア 定期借地権設定のための一時金の支援事業に係る交付基準額は、定期借地権利用整備計画に記載された施設等につき、別表1(3)の第2欄に定める額とする。
イ アにより得た額と、別表1(3)の第3欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない方の額に、第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業に係る交付額は、ユニット化整備計画等ごとに、次により算出する。
ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業に係る交付基準額は、ユニット化整備計画等に記載された施設等につき、別表1(4)の第2欄に定める額とする。
イ 別表2の第1欄に定める各法律に基づく事業として同表第2欄に定める対象施設が整備される場合には、当該施設の種類ごとに、(1)により算定した額に同表第3欄に定める率を乗じて得た額(1,000円未満切捨)を加算することができるものとする。
ウ 事業を実施する地域が、豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯である場合は、ア及びイにより算定された当該額に0.08を乗じて得た額(1,000円未満切捨)を加算することができるものとする。
エ アからウにより得た額と、別表1(4)の第3欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない方の額を交付額とする。
(5) 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業
介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業に係る交付額は、簡易陰圧装置設置計画・換気設備設置計画ごとに、次により算出する。
ア 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業に係る交付基準額は、簡易陰圧装置設置計画及び換気設備設置計画に記載された施設等につき、別表1(5)の第2欄に定める額とする。
イ アにより得た額と、別表1(5)の第3欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない方の額を交付額とする。
一部改正〔令和2年要綱124号〕
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書のほか市長が定める書類を添付し、補助事業等に着手する前に市長に対し提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めるときは、補助事業等の着手後においても補助金の交付の申請を行うことができる。この場合において、補助金の交付の申請は、当該補助事業の着手日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
(補助金交付の条件)
第7条 補助金の交付にあたっては、次の各号に規定する条件を付する。
(1) 補助事業等を行うために必要な調達を行う場合は、市の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(2) 補助事業等の内容の変更(補助対象経費の額の10分の1以内の増減を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。ただし、介護サービス提供基盤等整備事業の経費の配分の変更は、承認しないものとする。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(前号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。ただし、処分を制限された取得財産等に係る帳簿及び書類については、当該処分を制限された期間保存しなければならない。
(5) 補助事業等が期限までに完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(6) 補助事業等の遂行の状況に関し報告を求められたときは、指示された日までに状況報告書を市長に提出し、また、市の職員による調査を受けたときは、調査に協力し、その指示に従わなければならない。
(7) この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行すべきことを命ぜられたときは、その命令に従わなければならない。
(8) 前号の命令に違反したときは、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を指示する期日までにとるべきことを命ずる。
(9) この補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。
(10) 補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を市長に提出しなければならない。
(11) 補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。会計年度が終了した場合も、同様とする。
(12) この補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に実績報告に係る補助事業等の成果が適合しないときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。
(13) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した財産(価格が50万円以上の機械及び器具)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(14) 市長の承認を得て前項の財産を処分したことにより、収入があったときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることがある。
(15) 前号に定める場合を除くほか、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があったときは、その収入金額の全部又は一部に相当する納付金を市に納付させることがある。
(16) この補助事業等の完了により相当の収益が生じたときは、補助金の全部又は一部を市に納付させることがある。
(17) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(18) 補助事業等を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(19) 補助事業等完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、市長が定める様式により速やかに市長に報告しなければならない。なお、当該仕入れ控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。また、この補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、この補助金の額の確定の日の翌年6月20日までに市に報告するとともに、補助金に係る消費税等仕入控除税額の確定後は速やかに市長に報告しなければならない。
(20) 定期借地権設定のための一時金の支援事業の補助を受ける補助事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。なお、土地所有者より返還があった場合には、市長へ報告しなければならない。また、市長に報告があった場合には、返還額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(21) 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。
ア この補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの補助金を使用しないとき。
イ 虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に請求し、又は受領したとき。
ウ 補助事業等に関して不正に他の補助金等(市以外の者が補助事業者に対して交付する補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。
エ 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、あらかじめ市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供したとき。
オ アからエに掲げる場合のほか、補助事業等に関して、この補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく市長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。
(22) 前号の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。
(23) 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。
(24) 補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付を申請した補助金等(その交付が法令の規定により市の義務とされているものを除く。以下「同種の補助金等」という。)があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は同種の補助金等と未納付額とを相殺することがある。
(25) 第6号の遂行の状況に関する報告のほか、補助金の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、報告を求め、又は市の職員に帳簿及び書類その他の物件を調査させ、若しくは質問させることがあるので、これに協力しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年7月7日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 石狩市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(平成21年要綱第48号)
(2) 石狩市介護施設等開設準備特別対策事業実施要綱(平成22年要綱第8号)
(3) 石狩市介護施設等開設準備特別対策事業費補助金交付要綱(平成22年要綱第9号)
(4) 石狩市介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成23年要綱第51号)
附 則(令和2年8月24日要綱第124号)
この要綱は、令和2年8月24日から施行し、令和2年4月30日から適用する。



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