○石狩市地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成29年10月31日要綱第83号
石狩市地域公共交通活性化協議会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市における地域公共交通の活性化及び再生に関する協議を行うとともに、石狩市内における需要に応じた住民の生活交通の確保及び旅客の利便増進等を図り、さらには過疎地域その他これに類する地域における住民の福祉の向上又は交通不便の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、公共交通空白地有償運送の必要性、これを行う場合における旅客から収受する対価その他公共交通空白地有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する協議会として、石狩市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一部改正〔令和4年要綱45号〕
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議を行う。
(1) 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関すること。
(2) 乗合輸送の需要に応じた住民の生活交通の在り方に関すること。
(3) 旅客の利便増進に関すること。
(4) 道路運送法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送(公共交通空白地有償運送に限る。)の登録(道路運送法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新及び同法第79条の7第1項の規定に基づく変更更新を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(5) 道路運送法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(6) その他必要事項に関すること。
一部改正〔令和4年要綱45号〕
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した者で構成する。
(1) 公共交通事業者等
(2) 道路管理者
(3) 港湾管理者
(4) 公安委員会
(5) 都道府県警察
(6) 学識経験者
(7) 市職員
(8) 国及び道の関係行政機関
(9) 地域住民の代表
(10) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(11) 市内において自家用有償旅客運送を行っている特定非営利法人等
(12) 市内に居住する者のうちから市長が公募した者
(13) その他市長が必要と認める者
一部改正〔令和4年要綱45号・6年140号〕
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長を各1人、監事を2人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 監事は、会計を監査する。
一部改正〔令和7年要綱59号〕
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔令和4年要綱45号・6年140号〕
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて各種機関又は団体の関係者及び市民から意見を聞く機会を設けることができる。
(分科会)
第7条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を置くことが出来る。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
追加〔令和7年要綱59号〕
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画政策部において処理する。
一部改正〔令和6年要綱61号・7年59号〕
(会計)
第9条 協議会の経費は、会費、寄附金及び補助金等により運営する。
2 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
追加〔令和7年要綱59号〕
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
一部改正〔令和7年要綱59号〕
附 則
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(石狩市地域公共交通会議設置要綱及び石狩市公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱の廃止)
2 石狩市地域公共交通会議設置要綱(平成18年要綱第59号)及び石狩市公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱(平成21年要綱第78号)は、廃止する。
附 則(令和6年3月29日要綱第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月17日要綱第140号)
この要綱は、令和6年12月17日から施行する。
附 則(令和7年4月24日要綱第59号)
この要綱は、令和7年4月24日から施行する。