○石狩市高額地域生活支援給付費支給要綱
平成29年9月27日要綱第81号
石狩市高額地域生活支援給付費支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する地域生活支援事業の利用者の負担を軽減するため、高額地域生活支援給付費を支給することにより、地域生活支援事業の利用を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の例による。
(支給対象者)
第3条 高額地域生活支援給付費の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる事業を利用した場合において利用者負担額を負担した者とする。
(1) 移動支援事業
(2) 日中一時支援事業
(3) 訪問入浴サービス事業
(4) 生活サポート事業
(支給内容)
第4条 前条各号に掲げる事業の利用者及び利用者と同一世帯に属する者が、同一の月において障害福祉サービス又は児童福祉法に規定する障害児通所サービス若くは障害児入所サービスを利用し、サービスに係る負担額を負担する場合は、前条各号に掲げる事業及びこれらのサービスを利用した負担額の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号にそれぞれ規定する負担上限月額を超えるときは、当該利用者に対し、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費と合わせて、高額地域生活支援給付費を支給するものとする。
(支給の申請及び決定)
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、
規則第27条の3に規定する支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、高額地域生活支援給付費の支給に関し必要な事項は、市長が決定する。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。