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○石狩市消費生活サポーター設置要綱
平成29年9月22日要綱第80号
石狩市消費生活サポーター設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費者行政に関する知識の向上を図り、消費者教育の推進を行うことにより、消費者被害の未然防止や早期発見を図るため、石狩市消費生活サポーター(以下「サポーター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 サポーターは、以下に掲げる者とする。
(1) 個人サポーター 市内に居住する18歳以上の者で、消費生活について強い関心と熱意をもっている者。
(2) 企業・団体サポーター 市民が利用するサービス等を提供する事業者等で、消費生活について関心をもっている者。
一部改正〔令和4年要綱56号・7年105号〕
(登録方法)
第3条 サポーター登録を希望する者は、石狩市消費生活サポーター登録申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、提出された書類を審査の上、適当と認めたときは、サポーターとして登録する。
(活動内容)
第4条 サポーターの活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消費者教育推進のための普及啓発活動
(2) 市及び関係団体が行う消費生活に関する事業への協力
(3) 市及び関係団体が行う主催する研修会等への参加
(行為の制限)
第5条 サポーターは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) その立場を濫用し、又は職務を超えて活動すること。
(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的として活動すること。
(3) 活動により知り得た個人情報を漏洩すること。
(登録変更)
第6条 サポーターは、申請書の記載事項に変更が生じたときは、石狩市消費生活サポーター登録変更届(別記第2号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(登録解除)
第7条 サポーターは、登録を解除しようとするときは、石狩市消費生活サポーター登録解除届(別記第3号様式)(以下「解除届」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、サポーター登録を解除することができるものとする。
(1) 登録者から解除届が提出されたとき。
(2) 長期間にわたり連絡が取れないとき。
(3) 石狩市消費生活サポーター設置要綱に反する行為があったとき。
(登録期間)
第8条 サポーター登録の有効期間は、登録した日の属する年度の3月末までとする。ただし、登録期間が満了する10日前までに第7条第1項に規定する解除届の提出がない限り、翌年度も更新するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年9月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第56号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月4日要綱第105号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年12月17日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)

全部改正〔令和7年要綱105号〕
別記第2号様式(第6条関係)

全部改正〔令和7年要綱105号〕
別記第3号様式(第7条関係)

全部改正〔令和7年要綱105号〕



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