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○石狩市手話基本条例推進懇話会設置要綱
平成29年4月13日要綱第76号
石狩市手話基本条例推進懇話会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市手話に関する基本条例(以下「手話基本条例」という。)第5条第1項に規定する施策の推進方針に関して、施策の推進方針に定める施策の内容について検討をし、同条第4項の規定に基づき、手話を使用する市民の意見を反映させるために、石狩市手話基本条例推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、次の事項について意見交換を行う。
(1) 施策の推進方針の内容に関すること。
(2) 施策の推進方針に基づく実施状況に関すること。
(3) 手話基本条例に基づき推進すべき施策に関すること。
(4) 手話基本条例の見直し等のあり方に関すること。
(5) 前4号に準じて必要と認められること。
一部改正〔令和元年要綱32号〕
(組織)
第3条 懇話会は、次に掲げる者の中から委嘱する委員をもって組織する。
(1) 聴覚障がい当事者団体の代表者
(2) 手話関係団体の代表者
(3) 有識者
(4) 市職員
(5) 市が行う公募に応じた者
(6) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔令和2年要綱118号〕
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は懇話会を代表し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(懇話会の開催)
第5条 懇話会は、原則として公開とする。
2 懇話会の開催にあたって、必要があると認めるときは、第3条に掲げる委員以外の者を出席させ意見を聞き、情報の提供を受けることができる。
(事務局)
第6条 懇話会の事務を処理するために、石狩市福祉部障がい福祉課に事務局を置く。
一部改正〔令和6年要綱66号〕
附 則
1 この要綱は、平成29年8月3日から施行する。
2 この要綱に基づき、最初に委嘱を受ける委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、2年を超えない範囲内において、委嘱する期間とする。
附 則(令和元年12月23日要綱第32号)
この要綱は、令和元年12月26日から施行する。
附 則(令和2年8月7日要綱第118号)
この要綱は、令和2年8月7日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第66号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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