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○石狩市が所有する無人航空機の取扱いに関する要綱
平成29年6月26日要綱第73号
石狩市が所有する無人航空機の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市が所有する無人航空機(以下「ドローン」という。)について、安全かつ適正な運用を図るため、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条 ドローンの利用目的は、次に掲げるものに限る。
(1) 市内における事故及び災害の発生に際し、人命及び財産に緊迫した危機の恐れがある場合(以下「災害等対応時」という。)において、人命の危機又は財産の損失を回避するための措置
(2) 公共施設等の点検、調査等
(3) 写真及び動画撮影による市の情報発信等
(4) その他市長が特に必要と認める目的
(安全飛行管理者)
第3条 市長は、ドローンを安全かつ有効に使用するため、総務部総務課に安全飛行管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、ドローンの保管及び管理並びに安全飛行に係る体制の確保を行う。
(点検及び整備)
第4条 管理者は、年1回又は当該ドローンの累積飛行時間20時間毎に、別に定める点検項目に従い、ドローンの点検及び整備を行わなければならない。
2 管理者は、前項の点検及び整備の結果を別に定めるドローンの点検・整備記録簿(別記第1号様式)に記載し、点検の日が属する年度の翌年度から3年間保存しなければならない。
(保険の加入)
第5条 管理者は、ドローンの運行に係る損害賠償を保障するために十分な内容の保険に加入しなければならない。
(操縦者)
第6条 ドローンを操縦できる者(以下「操縦者」という。)は、管理者が指名する者に限る。
2 管理者は、職員のうち次の各号のいずれかに該当しドローンの安全な運行ができると認めたものを操縦者として指名するものとする。
(1) 「航空局ホームページに掲載する無人航空機の操縦者に対する技能認証等を実施する団体等の確認手続について(平成29年3月31日国空航第11617号)」により航空局ホームページに掲載された団体が当該掲載期間中に実施する講習を修了した者
(2) 別に定める操作技量を有していることを管理者が確認した者
3 管理者は、前項により指名した者の氏名、所属、前項各号の区分、認定年月日、次条第2項に定める操作練習の実施年月日、ドローンの累計飛行時間等を記載した名簿を作成する。
(操縦者の養成)
第7条 管理者は、余裕を持って運行できるように計画的な操縦者の養成を図るものとする。
一部改正〔令和4年要綱92号〕
(利用の申請)
第8条 第2条各号のいずれかに該当する目的のためドローンを利用しようとする部署の課長等(以下「利用部署の長」)は、管理者に対し市有無人航空機利用申請書兼飛行計画書(別記第2号様式)により事前に申請しなければならない。
2 前項の申請があった場合、管理者は利用の承認の可否につき検討し、その結果を通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第2条第1号の規定により利用する場合であって、急を要するときは、電話等での申請及び承認の通知ができるものとする。
一部改正〔令和4年要綱92号〕
(運行補助者の配置)
第9条 利用部署の長は、ドローンの飛行にあたり操縦者のほかに周囲の監視等を行うため、運行補助者を1人以上指名し、配置しなければならない。
2 前項により指名された運行補助者は、飛行前後の点検、飛行及び事故等の対応において、ドローンの安全かつ適切な運用のため、操縦者を補助しなければならない。
(飛行前後の点検)
第10条 操縦者は、ドローンの飛行にあたり、飛行前及び飛行後に別に定める点検項目に従いドローンの機体を点検しなければならない。
2 前項の点検において異常が認められた場合は、利用を中止し、管理者に対しその旨を報告しなければならない。
(実績の報告)
第11条 利用部署の長は、貸出期間の終了又は利用目的が達成された後速やかに、貸出されたドローンを管理者に対し返却しなければならない。
2 前項の返却に際して、市有無人航空機利用実績報告書(別記第3号様式)を管理者宛に提出しなければならない。
(事故等の対応及び報告)
第12条 貸出中においてドローンの運行により、ドローンの飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失若しくは航空機との衝突又は接近事案(以下「事故等」という。)が発生した場合は、当該ドローンを操縦していた操縦者及び補助者は、速やかに人命にかかる対応及び被害の拡大の防止に努めなければならない。
2 前項の場合、当該ドローンを操縦していた操縦者は、利用部署の長を経由して管理者に対して当該事故の発生及びその概要を速やかに報告するとともに、空港事務所等必要な機関に対し、速やかに連絡又は報告しなければならない。
3 前項の対応が終了した後、利用部署の長は、管理者に対して、市有無人航空機事故等報告書(別記第4号様式)により事故等の全容について報告しなければならない。
(飛行範囲に関する制限)
第13条 操縦者は、法第132条の85並びに省令第236条の71及び第236条の72により規制された飛行範囲においてドローンを飛行させてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合については、この限りではない。
(1) 法第132条の85第4項第1号に規定する国土交通省令で定める飛行を行う場合
(2) 法第132条の85第4項第2号の規定による国土交通大臣の許可を得た場合
(3) 法第132条の92に規定する飛行を目的とした場合
2 前項のほか、操縦者は、次の各号に掲げる飛行範囲において、ドローンを飛行させてはならない。
(1) 事前に承諾を得ることのできない私有地の上空
(2) 高圧電線、変電施設等の電磁波の影響が強い施設の周辺
一部改正〔令和2年要綱115号・3年127号・4年93号〕
(飛行方法に関する制限)
第14条 操縦者は、法第132条の86並びに省令第236条の79及び第236条の80により規制された飛行方法によってドローンを飛行させてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合については、この限りではない。
(1) 法第132条の86第5項第1号に規定する国土交通省令で定める場合
(2) 法第132条の86第5項第2号の規定による国土交通大臣の承認を得た場合
(3) 法第132条の92に規定する飛行を目的とした場合
2 前項のほか、操縦者は、次の各号に掲げる条件下において、ドローンを飛行させてはならない。
(1) 風速が別に定める基準以上である場合、降雨又は降雪が確認される場合等飛行前の気象条件がドローンの正常な飛行を確保できないと認められるとき。
(2) 野鳥等飛行中に衝突する可能性が高い飛来物が上空に認められるとき。
一部改正〔令和元年要綱27号・2年115号・3年127号・4年93号〕
(ドローンによる撮影)
第15条 操縦者は、ドローンにより動画又は静止画を撮影する場合、第三者のプライバシーを侵害しないよう、配慮しなければならない。
2 ドローンにより撮影した動画又は静止画データは、利用部署の長が属する部署が管理するものとし、ドローンの返却時においては、削除しなければならない。
3 利用部署の長は、ドローンによって撮影した動画又は静止画を確認し、第三者のプライバシーを侵害する恐れのある部分については、削除しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、ドローンの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日要綱第27号)
この要綱は、令和元年9月12日から施行する。
附 則(令和2年7月21日要綱第115号)
この要綱は、令和2年9月23日から施行する。
附 則(令和3年12月28日要綱第127号)
この要綱中第1条の規定は令和3年12月28日から、第2条の規定は令和4年6月20日から施行する。
附 則(令和4年8月23日要綱第92号)
この要綱は、令和4年8月23日から施行する。
附 則(令和4年8月23日要綱第93号)
この要綱は、令和4年12月5日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
一部改正〔令和4年要綱92号・93号〕
別記第3号様式(第11条関係)
一部改正〔令和4年要綱92号〕
別記第4号様式(第12条関係)
一部改正〔令和4年要綱92号〕



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