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○石狩市産後ケア事業実施要綱
平成29年6月30日要綱第68号
石狩市産後ケア事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、出産後に家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない、心身の不調又は育児不安がある等、支援を必要とする出産後の母及び新生児又は乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う石狩市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、母子に対する支援体制を確立し、もって子育て支援の充実に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者のうち、心身の不調又は育児不安等がある母で、市長が事業による支援が必要と認めるもの(以下「利用者」という。)とする。ただし、母子のいずれかに疾患があり、入院加療又は医療的介入が必要な場合は除くものとする。
(1) 事業利用開始日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかの要件を満たすもの
ア 新生児又は生後5か月未満の乳児の母であって、次条第2項第1号及び第2号に規定する支援を受けようとするもの
イ 新生児又は生後1年未満の乳児の母であって、次条第2項第3号に規定する支援を受けようとするもの
(2) 前号の規定に掲げる者のほか、その他市長が特に支援が必要と認める者
一部改正〔令和3年要綱71号・5年48号・6年49号〕
(支援内容)
第3条 利用者に対する支援は、次の各号に掲げるものとし、支援を必要に応じて実施する。
(1) 産婦の母体管理、精神的ケア及び生活面の指導
(2) 育児休息の確保による母体の体力回復支援
(3) 乳房手当に関する相談及び指導
(4) 沐浴、授乳等の育児手技に関する相談及び指導
(5) 新生児及び乳児の発育・発達に関する相談及び指導
(6) 家庭における子育てや生活に関する相談及び指導
(7) その他必要とする育児に関する相談及び指導
2 前項の支援は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 利用者が宿泊する病院又は診療所若しくは助産所(以下「助産所等」という。)において行う前項各号に掲げる支援(以下「宿泊型」という。)
(2)  利用者が日中利用する助産所等において行う前項各号に掲げる支援(以下「日帰り型」という。)
(3) 高い専門性を有する助産師が利用者の家庭又は利用者が指定する場所(以下「訪問先」という。)を訪問して行う前項各号に掲げる支援(以下「訪問型」という。)
一部改正〔平成30年要綱53号・令和6年49号〕
(事業の委託及び実施施設)
第4条 前条に規定する支援の実施にあたっては、市長が適切な事業運営を確保できると認める者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結することにより実施するものとする。
2 支援を実施する施設又は助産師は、受託者が指定し市長が認める施設(以下「実施施設」という。)又は助産師(以下「訪問助産師」という。)とする。
3 宿泊型を実施する実施施設は、次の各号の要件を満たす助産所等とする。
(1) 市内又は札幌市に立地していること。
(2) 宿泊を伴う入所室又は居室が確保されていること。
(3) 入浴施設及び沐浴指導施設を有していること。
(4) 高い専門性を有する助産師、保健師又は看護師を、24時間体制で1名以上配置することができること。
(5) 産婦への食事を三食提供できること。
(6) 緊急時に母子を収容できる協力医療機関と連携体制が確保されていること。
(7) 事業の実施にあたり、石狩市との適切な連携・調整ができること。
4 日帰り型を実施する実施施設は、次の各号の要件を満たす助産所等とする。
(1) 市内又は札幌市に立地していること。
(2) 日中利用できる入所室又は居室が確保されていること。
(3) 沐浴指導施設を有していること。
(4) 高い専門性を有する助産師、保健師又は看護師を、1名以上配置することができること。
(5) 産婦への食事を一食提供できること。
(6) 緊急時に母子を収容できる協力医療機関と連携体制が確保されていること。
(7) 事業の実施にあたり、石狩市との適切な連携・調整ができること。
5 訪問型を実施する訪問助産師は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 市内の地理を理解し、市内全域の訪問が可能であること(市長が特別の事情があると認める場合を除く。)。
(2) 必要に応じて支援を受けられる医師等と連携できる体制が整備されていること。
(3) 高い専門性を有する助産師であること。
(4) 事業の実施にあたり、石狩市との適切な連携・調整ができること。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和3年71号・6年49号〕
(利用可能日数)
第5条 利用者が利用できる事業の日数及び回数は、1回の出産につき7日間以内とし、宿泊型1泊につき2日と、日帰り型及び訪問型1回につき1日と数えるものとする。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和6年49号〕
(実施日及び実施時間)
第6条 事業の実施日は、月曜日から金曜日とし、石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条に規定する石狩市の休日は休業日とする。ただし、実施施設又は訪問助産師(以下「支援実施者」という。)が実施可能な場合は、この限りではない。
2 宿泊型における実施施設の入退所は、原則として午前11時に入所し、利用終了日の午後3時に退所するものとする。
3 日帰り型における実施施設の入退所は、原則として午前11時に入所し、利用日の午後3時に退所するものとする。
4 訪問型における実施時間は1日1回あたり2時間以内とし、開始時刻は午前9時から午後3時までとする。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和6年49号〕
(利用申込)
第7条 利用者は、支援実施者に対し、利用開始日の2営業日前の正午までに石狩市産後ケア事業利用申込書(別記第3号様式)(以下「利用申込書」という。)により申し込まなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯並びに利用者及びその配偶者の当該年度(4月及び5月に利用する場合は前年度)の個人市民税が非課税の世帯(以下「市民税非課税等世帯」という。)に属する利用者が、別表1の市民税非課税等世帯の欄の適用を受ける場合は、当該世帯であることを証する書類を利用申込書と併せて提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
3 その他市長が特に必要と認めた利用者は、前項の市民税非課税等世帯の欄の適用を受けることができる。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和6年49号〕
(利用申請)
第7条の2 支援実施者は、利用申込書の提出があった場合、石狩市産後ケア事業実施申請書(別記第1号様式)(以下「実施申請書」という。)及び石狩市産後ケア事業利用プログラム(別記第2号様式)を市長に提出するものとする。ただし、訪問助産師の勤務状況等の理由により利用申込書の提出を受けることが困難な場合であって、市長が認めた場合は、利用申込書の提出を市長が代理で受けるものとし、実施申請書の提出を省略できるものとする。
追加〔令和6年要綱49号〕
(利用決定及び実施調整)
第8条 市長は、実施申請書の提出があった場合(前条ただし書きの規定により実施申請書の提出を省略した場合を含む。)に、利用が適当と認めたときは石狩市産後ケア事業(利用・変更・中止)承認通知書(別記第4号様式)(以下「承認通知書」という。)を、不適当と認めたときは石狩市産後ケア事業(利用・変更・中止)不承認通知書(別記第5号様式)(以下「不承認通知書」という。)を利用者に交付するものとする。
2 市長は、前項の承認通知書又は不承認通知書を交付する場合は、石狩市産後ケア事業実施決定通知書(別記第6号様式)(以下「実施決定通知書」という。)を支援実施者に交付するものとする。
3 市長は、利用者の同意のうえ、必要に応じて石狩市産後ケア事業利用(予定)情報提供書(別記第12号様式)(以下「利用(予定)情報提供書」という。)により支援実施者へ利用者に関する情報提供を行うものとする。
4 訪問型の利用が適当と認められた場合において、訪問する実施日及び時間帯は、利用者と訪問助産師との間で調整するものとする。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和6年49号〕
(自己負担額)
第9条 利用者が支援実施者に支払う額(以下「自己負担額」という。)は、別表1に定める自己負担額に利用泊数、利用日数又は利用回数を乗じて得た額とする。
2 利用者は、自己負担額を、利用した支援実施者の請求に基づき、支援実施者に直接支払うものとする。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和3年71号・6年49号〕
(利用の変更又は中止)
第10条 利用者は、利用期間等を変更し、又は利用を中止する場合は、利用開始日の2営業日前の正午までに当該期間の変更、又は利用の中止の旨を支援実施者に連絡の上、石狩市産後ケア事業利用変更・中止申込書(別記第7号様式)(以下「利用変更・中止申込書」という。)を提出しなければならない。ただし、訪問型の利用者(宿泊型及び日帰り型との併用を含む。)が、第8条第1項の規定により承認を受けた利用期間及び実施回数の範囲内において実施日の変更を希望する場合は、実施日の2営業日前の正午までに利用者と訪問助産師との間で変更できるものとし、利用変更・中止申込書の提出及び承認通知書又は不承認通知書の交付を省略できるものとする。
2 支援実施者は、利用変更・中止申込書の提出があった場合、速やかに石狩市産後ケア事業実施変更・中止申請書(別記第8号様式)(以下「実施変更・中止申請書」という。)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の実施変更・中止申請書の提出があった場合は、速やかに変更又は中止を認めたときは承認通知書を、変更又は中止がかなわないときは不承認通知書を利用者に交付するものとする。
4 市長は、前項の承認通知書又は不承認通知書の交付と併せて、実施決定通知書を支援実施者に交付するものとする。
一部改正〔平成30年要綱53号・31年51号・令和6年49号〕
(利用決定の取消し)
第11条 市長は、利用者が正当な理由なく、宿泊型においては入所予定時刻から1時間を経過した時点において実施施設に入所しない場合は第8条の規定による承認を受けた宿泊型の期間の全てを、日帰り型においては入所予定時刻から1時間を経過した時点において実施施設に入所しない場合は第8条の規定による承認を受けた日帰り型の当該実施日の当該利用者の利用決定を、日帰り型においては入所予定時刻から1時間を経過した時点において実施施設に入所しない場合は第8条の規定による承認を受けた日帰り型の当該実施日の当該利用者の利用決定を、訪問型においては実施予定時刻の時点において訪問先にて利用者が不在の場合は第8条の規定による承認を受けた訪問型の当該実施日の当該利用者の利用決定を取り消すことができる。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和6年49号〕
(期限を過ぎた期間変更等に係る利用者の費用負担)
第12条 利用者は、正当な理由なく第10条に定める期限を過ぎて利用期間を変更し、若しくは利用を中止する旨の連絡をした場合又は前条の規定により利用決定を取り消された場合は、これにより利用しなくなった当該日に応じて、当該変更等の連絡又は取消しの決定が利用開始日の2営業日前の正午を過ぎてなされたものであるときは、別表1に規定する額を支援実施者に支払うものとする。
一部改正〔平成30年要綱53号・31年51号・令和3年71号・6年49号〕
(実施結果の報告)
第13条 支援実施者は、事業実施後速やかに石狩市産後ケア事業実施報告書(別記第9号様式)を作成し、市長に提出するものとする。
2 支援実施者は、利用(予定)情報提供書により市から情報提供を受けた利用者又は支援実施者が事業の利用終了後も継続的に支援等が必要と判断した場合は、利用者の同意のうえ、石狩市産後ケア事業内容情報提供書(別記第13号様式)により市に母子に関する情報を提供するものとする。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和6年49号〕
(委託料)
第14条 受託者へ支払うべき委託料の額については、別表2に定める額の範囲内の額とする。
2 市長は、前項の委託料を支援実施者に直接支払うものとする。
3 支援実施者は、月毎に石狩市産後ケア事業実績報告書(別記第10号様式)により実績報告を行うものとし、併せて、石狩市産後ケア事業委託料請求書(別記第11号様式)により委託料の請求を行うものとする。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和3年71号・6年49号〕
(個人情報の保護)
第15条 受託者及び支援実施者は、事業を実施するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守するものとし、事業が終了した後についても同様とする。
一部改正〔平成30年要綱53号・令和5年48号・6年49号〕
(事後発生予防及び安全管理)
第16条 受託者及び支援実施者は、事業を実施するにあたり、事後発生予防及び安全管理に十分留意しなければならない。
2 受託者及び支援実施者は、業務により生じた事故については、石狩市に故意または重過失のない限り、受託者及び支援実施者がその負担と責任において処理にあたるものとする。
3 受託者及び支援実施者は、業務により生じた事故等について、速やかに、産後ケア事業事案等発生時報告様式(別記第14号様式)により、市長に報告しなければならない。
追加〔令和6年要綱49号〕
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日要綱第53号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要綱第51号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第52号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第71号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日要綱第48号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日要綱第49号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第7条、第9条、第12条関係)

利用者の属する世帯種別

一般世帯

市民税非課税等世帯

宿泊型 自己負担額

1泊につき

3,000円

1泊につき

500円

日帰り型 自己負担額

1日につき

1,500円

1日につき

300円

訪問型 自己負担額

1回につき

600円

免除

全部改正〔平成30年要綱53号〕、一部改正〔令和3年要綱71号・6年49号〕
別表2(第14条関係)

(1) 宿泊型委託料

新生児又は乳児の人数

単胎(1人)

多胎(2人以上)

利用者の属する世帯種別

一般世帯

市民税非課税等世帯

一般世帯

市民税非課税等世帯

1泊につき





56,700円





59,200円





71,700円





74,200円





(2) 日帰り型委託料

新生児又は乳児の人数

単胎(1人)

多胎(2人以上)

利用者の属する世帯種別

一般世帯

市民税非課税等世帯

一般世帯

市民税非課税等世帯

1日(4時間)につき

13,000円

14,200円

15,500円

16,700円

(3) 訪問型委託料

対象地域

対象地区

一般世帯(1回につき)

市民税非課税等世帯(1回につき)

浜益区

浜益区全域

11,900円

12,500円

厚田区

虹が原地区を除く厚田区全域

10,400円

11,000円

旧石狩①

花川・花川北・花川南・花川東・花畔・樽川・緑苑台地区

8,400円

9,000円

旧石狩②

上記以外の地区

9,400円

10,000円

全部改正〔平成30年要綱53号〕、一部改正〔平成31年要綱51号・令和2年52号・3年71号・5年48号・6年49号〕
別記第1号様式(第7条の2関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第2号様式(第7条の2関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第3号様式(第7条関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第4号様式(第8条、第10条関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第5号様式(第8条、第10条関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第6号様式(第8条、第10条関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第7号様式(第10条関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第8号様式(第10条関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第9号様式(第13条関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第10号様式(第14条関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第11号様式(第14条関係)
全部改正〔令和6年要綱49号〕
別記第12号様式(第8条関係)
追加〔令和6年要綱49号〕
別記第13号様式(第13条関係)
追加〔令和6年要綱49号〕
別記第14条様式(第16条関係)
追加〔令和6年要綱49号〕



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