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○石狩市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成29年6月30日要綱第67号
石狩市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)における事業の実施に関し、必要な事項を定めることにより、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目ない支援を提供する体制を構築することを目的とする。
(センターの位置付け)
第2条 センターとは、次に掲げる事業を一体的に実施する機能をいう。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に定める事業
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども及びその保護者等の身近な場所で、教育、保育、保健その他の子育て支援の情報の提供及び必要に応じた助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整を行う事業(以下「利用者支援事業」という。)
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項に定めるこども家庭センターが行う事業
一部改正〔令和6年要綱69号〕
(センターの事業)
第3条 センターは、次に掲げる事項に関する支援又は事業を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) サポートプランの策定に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子ども・子育て支援事業に関すること。
(7) その他子育て世代の包括支援に関する施策の立案に関すること。
一部改正〔令和6年要綱69号〕
(センター事業の実施部署)
第4条 前条に定めるセンターの事業は、子育て推進部子ども政策課、子ども家庭課及び子ども相談センターが連携し、一体となって行う。
2 妊産婦等に対する支援が包括的に提供されるよう、必要に応じて前項に定める関係部署が支援の方法や対応方針について協議する場を設けることとする。
一部改正〔平成30年要綱28号・令和6年69号〕
(専門職員の配置)
第5条 前条第1項に定める関係部署に、次の表に定める専門職員を配置する。

名称

必要な知識・資格等

配置する部署等

1 母子保健コーディネーター

母子保健に関する専門知識を有する保健師等

子ども政策課に1名以上配置

2 子育てコンシェルジュ

児童福祉・教育に関連する業務の有資格者等

子ども政策課又は子ども家庭課に1名以上配置

3 家庭児童相談員

育児・保育に関する相談指導等に関する専門知識を有する者

子ども相談センターに1名以上配置

一部改正〔平成30年要綱28号・令和6年69号〕
(専門職員の業務)
第6条 前条に定める専門職員は、それぞれ次の各号に定める業務を行う。
(1) 母子保健コーディネーター
ア 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に係る相談に関すること。
イ アにより把握した情報に基づく母子保健サービス等の選定及び情報提供に関すること。
ウ 支援を必要とする妊産婦及び母子の早期把握に関すること。
エ ウにより把握した手厚い支援を要する者へのサポートプラン策定及び支援体制のネットワークづくりに関すること。
(2) 子育てコンシェルジュ
ア 利用者の個別ニーズの把握及びそれに基づく情報の集約・提供、相談、利用支援等に関すること。
イ 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくり並びに地域の子育て資源の育成等に関すること。
ウ リーフレットその他の広告媒体を活用した広報・啓発活動に関すること。
エ その他利用者支援事業を円滑にするために必要な諸業務に関すること。
(3) 家庭児童相談員
ア 育児・保育に関する相談指導等に関すること。
イ 石狩市こども見守りネットワーク協議会に関すること
ウ その他利用者支援事業を円滑にするために必要な諸業務に関すること。
一部改正〔令和6年要綱69号〕
(関係機関等との連携)
第7条 センター事業の実施にあたっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所、医療機関、学校など、関係機関や団体等と緊密に連携するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、センター事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第69号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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