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○石狩市自治基本条例懇話会設置要綱
平成29年6月8日要綱第64号
石狩市自治基本条例懇話会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市自治基本条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の内容が本市にふさわしく、社会情勢の変化等に適合したものかどうかの検証を市民参画の下で行うため、石狩市自治基本条例懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、次の事項について所掌する。
(1) 条例の検証に関すること
(2) 条例の見直しの検討に関すること
(3) その他必要な事項に関すること
(組織)
第3条 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した者で構成する。
(1) 学識経験者
(2) 住民組織の関係者
(3) 市内に居住または通勤・通学している者のうちから市長が公募した者
(4) 団体等から推薦された者
(5) みんなでつくる自治基本条例市民会議の会員であった者
(6) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は懇話会を代表し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の年度末までとする。
(会議)
第6条 懇話会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴く機会を設けることができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、企画政策部企画課において処理する。
一部改正〔令和6年要綱61号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年6月8日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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